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あしあと

    農地転用について

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    • ID:506

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    農地転用には許可・届出が必要です

    農地を農地以外の目的で利用する場合は、一定の手続き(許可・届出)が必要ですので、ご注意ください。

    1.農地転用とは?

    農地転用とは、農地を耕作の目的で利用するのではなく、住宅用地や工場用地、道路、山林など、別の用途に利用することをいいます。

     

    2.なぜ許可が必要なのか?

    農地は、私たちが生きていくために欠かせない食料を供給するための大切な生産基盤です。山が多く耕地面積の少ない日本では、食料自給率も低く、優良な農地は大切に守っていく必要があります。このため、農地の転用には「農地法」で一定の規制がかけられています。

     

    3.対象となる農地は?

    全ての農地(田・畑・採草放牧地)が転用許可の対象となります。地目が農地であれば、耕作されていなくても、農地として活用できる状態である限り、農地として扱われます。また、地目が農地でなくても、肥培管理(※)がされていれば農地と見なされます。

    ※肥培管理とは、作物の育成を助けるための耕うん、整地、播種、灌漑、施肥、除草等の一連の作業を行って作物を栽培することです。

     

    4.一時的に転用する場合は?

    農地を、一時的に資材置場や作業員仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合も転用に該当し、農地法に基づく許可が必要です。

     

    5.農業用施設用地として転用する場合は?

    自己の農地の保全または利用上必要な施設(耕作用の道路、用排水路、土留工、防風林等)に転用する場合には、面積に関係なく許可はいりません。温室、畜舎、作業場等農業経営上必要な施設に転用する場合には、その面積が2a未満であれば届出、2a以上であれば許可が必要です。

     

    6.許可なく転用したら?

    無断転用は農地法違反ですので、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、都道府県知事は工事の中止、原状回復命令などを命ずることができます。これに従わない場合は、罰則(3年以下の懲役、または300万円以下の罰金)が科せられます。

     

    7.転用するにはどうすればいいの?

    尾鷲市では毎月5日(休祝日の場合は翌平日)に農業委員会を開催し、農地の転用案件等について審議をおこなっています。農地転用をお考えの方は、農業委員会事務局までご相談ください。

    お問い合わせ

    尾鷲市農業委員会事務局
     尾鷲市役所 木のまち推進課 農林振興係内
     電話: 0597-23-8224 ファックス: 0597-22-9184
     E-mail: nougyou@city.owase.lg.jp