農地法第3条の別段の面積 (下限面積)を引き下げました
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農地法第3条の別段の面積 (下限面積)を引き下げました
尾鷲市農業委員会では、農地法施行規則第17条第2項の適用により、農地法第3条によって農地を取得(貸借)する際の要件である別段の面積(下限面積)について下記のとおり決定しました。
現行の下限面積
20アール (尾鷲市全域)
変更後の下限面積
10アール(尾鷲市全域)
理由: 尾鷲市全域における農地の利用の現況及び将来の見通し等からみて、新規就農等を促進するために下限面積を10アールに引き下げる
1アール (尾鷲市全域において、空き家に付随する農地を取得(貸借)する場合)
理由: 空き家に付随した農地について、農業をしたい移住者の選択肢を拡大し、市外からのUIターン者などの移住定住を促進するとともに、遊休農地の発生防止、解消及び農村環境の保全を図るため下限面積を1アールに引き下げる
なお、下限面積1アールの主な要件としては下記の要件があります。
1 尾鷲市空き家バンク制度を利用して空き家を取得(貸借)し、当該空き家に付随する1a以上の農地を取得(貸借)する市外からの移住者であること
2 空き家取得(貸借)後、3年以内に当該空き家に付随する農地を取得(貸借)する者であること
3 農地を取得(貸借)後、3年間又は貸借契約期間のどちらか短い期間を適正に管理、耕作すると認められること
4 農地法第3条第2項各号の規定に該当しないこと
5 空き家を貸借する者は、農地についても貸借のみを対象とする
6 その他、特別の事由が発生した場合は農業委員会と協議の上、決定すること下限面積の適用日
平成30年3月1日以降の申請受付分から適用