高額な医療費がかかるときは
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高額な医療費がかかるときは
国民健康保険や後期高齢者医療保険の被保険者が病院で受診する際、高額療養費相当分を保険者(市または後期高齢者医療広域連合)から病院へ直接支払う制度があります。この制度を利用することにより、窓口での支払いが高額療養費自己負担限度額(月額)までとなります。
この制度を利用するには、市の窓口にて申請を行って「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、その後病院に交付された証を提示する必要があります。
なお、差額ベッド代、食事代、保険適用外の医療行為等については、当該制度の対象外になります。
[申請に必要なもの]
- 健康保険証
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
[申請場所]
- 市民サービス課国民健康保険係または各センター(出張所)
[注意点]
- 申請月をさかのぼって発行することはできません。
- 世帯全員(被扶養者申告されている人を除く)の所得申告がなされている必要があります。
- 国民健康保険税に滞納があると発行できません。
- 70歳以上の人と70歳未満の人で自己負担限度額が違います。
- 70歳未満の人で負担区分が「ア」の人は発行されません。
- 70歳以上の人で負担区分が「現役並み所得者Ⅲ」または「一般」の人は発行されません。
70歳未満の人の高額療養費等の自己負担額等について
高額療養費自己負担限度額(月額、70歳未満)
70歳以上の人の高額療養費等の自己負担限度額等
高額療養費自己負担限度額(月額、70歳以上)
入院時の食事にかかる標準負担額(自己負担額)
入院したときの食事代は、標準負担額だけを自己負担していただき、残りは保険者(市または後期高齢者医療広域連合)が負担します。
入院時生活療養費について
療養病床(比較的長期の療養患者を対象とした病床のこと)に入院する65歳以上の人は食費と居住費の一部を自己負担します。