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    産前産後期間の国民健康保険税免除制度

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    産前産後期間の国民健康保険税が免除されます

     産前産後期間の国民健康保険税免除制度は、令和6年1月1日より新設された制度で、出産した被保険者の国民健康保険税のうち、所得割分と均等割分が一定期間免除される制度です。免除には届出が必要ですが、出産予定日の6ヶ月前から届出ができるので、早めの届出をお勧めします。

    免除制度の内容

    • 出産した被保険者の分の国民健康保険税のうち、所得割分と均等割分が一定期間免除されます。
    • 免除には届出が必要です。
    • 出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。
    ※尾鷲市の国民健康保険税は、所得割・資産割・均等割・平等割の4つから成り立っていますが、免除対象となるのは、出産した被保険者の所得割分と均等割分のみですので、免除対象期間の国民健康保険税が0円となるわけではありません。

    免除される期間

    • 出産予定日または出産日の属する月の前月から4ヶ月間が免除対象期間です。
    • 多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3ヶ月前から6ヶ月間が免除対象期間になります。
    免除対象期間イメージ図

     ※制度が始まる前の期間については免除対象期間となりませんのでご注意ください。例えば、令和5年11月に出産した場合は令和6年1月のみが免除対象期間となります。

    令和5年11月に出産した場合の例

    対象となる方

    • 令和5年11月1日以降に出産予定または出産した尾鷲市国民健康保険の被保険者
     ※出産とは、妊娠85日以上の分娩のことで、死産・流産・早産を含みます。

    届出に必要なもの

    ① 産前産後期間に係る保険税軽減届出書(市民サービス課国民健康保険係窓口に備え付けています)
    ② 母子健康手帳
    ③ 世帯主及び出産される方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバー記載の住民票など)

    ※③については、申請書に記入いただいていれば添付は不要です。

    ※郵送での届出の場合は、母子健康手帳の出産予定日が確認できるページのコピーを添付してください。

    ※出産した子が別世帯の場合、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。

    届出書の提出先

    〒519-3696

     三重県尾鷲市中央町10番43号

     尾鷲市役所 市民サービス課 国民健康保険係

     TEL: 0597-23-8193

     mail:kokuho@city.owase.lg.jp

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局市民サービス課国民健康保険係

    電話: 0597-23-8193 ファックス: 0597-23-8165

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