国民健康保険税について
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国民健康保険税とは?
皆さんに納めていただく国民健康保険税は、世帯ごとに計算し、収入や人数等に応じて課税する目的税です。国民健康保険税は、医療給付費分と後期高齢者支援金分、また、40歳以上65歳未満の加入者が介護第2号保険者として賦課される介護納付金から成り立っています。
※目的税とは特定の使用目的ないし特定事業の経費に充てるため賦課徴収される租税のこと
納税義務者
被保険者である世帯主を納税義務者として課税します。
ただし、被保険者でない世帯主であっても、その世帯内に被保険者がいる場合は、その世帯主に課税されます。
※住民登録(住民票)上の世帯主のこと
賦課期日と月割課税
賦課期日は、その年度の属する4月1日です。賦課期日後に納税義務者の発生や消滅、世帯内に被保険者の異動(出生・死亡・転入・転出・他保険加入・他保険離脱等)があった場合は、月割課税になります。
保険税額の計算
国民健康保険税は世帯内の国民健康保険に加入している人それぞれの所得割・資産割・均等割を計算してその世帯で合算し、平等割を加えた額が課税されます。
国民健康保険税は、医療保険分(基礎賦課額)と後期高齢者支援金分、介護保険第2号被保険者としての介護納付金(介護納付金賦課額)の合算額です。 ただし、尾鷲市の場合、医療保険分の保険税の課税額は65万円、後期高齢者支援金分は22万円、介護保険納付金は17万円を限度としています。
※令和6年度より後期高齢者支援金分の限度額が20万円から22万円に引き上げられました。
税率
尾鷲市の国民健康保険税率は次のとおりです。(令和5年4月1日現在)
賦課割合 | 課税の基礎 | 税率 |
---|---|---|
所得割 | 課税総所得金額(注1) | 6.67% |
資産割 | 土地及び家屋の固定資産税(注2) | 30% |
均等割 | 被保険者1人につき | 22,600円 |
平等割 | 1世帯につき | 22,600円 |
賦課割合 | 課税の基礎 | 税率 |
---|---|---|
所得割 | 課税総所得金額(注1) | 2.33% |
資産割 | 土地及び家屋の固定資産税(注2) | 15% |
均等割 | 被保険者1人につき | 8,300円 |
平等割 | 1世帯につき | 8,300円 |
賦課割合 | 課税の基礎 | 税率 |
---|---|---|
所得割 | 課税総所得金額(注1) | 2.3% |
資産割 | 土地及び家屋の固定資産税(注2) | 6.6% |
均等割 | 被保険者1人につき | 10,800円 |
平等割 | 1世帯につき | 8,500円 |
※注1 課税総所得金額は、課税年度の前年中の総所得金額、分離短期・長期譲渡所得、山林所得の合計額から基礎控除43万円を控除した額です。
※注2 都市計画税を除く
国民健康保険税の納期
尾鷲市の国民健康保険税の納期は次のようになっています。
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納期限 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
※納期限が休日の場合は翌日
※第7期の納期限は毎年12月の御用納又は1月初旬になります。
※年度の途中で加入・喪失の手続きをした場合、届出をした翌月に更正通知書を送付します。 更正があった場合は更正後の納税通知書での納付になります。
※国保加入世帯の被保険者が全員65歳以上75歳未満で、世帯主が年額18万円以上のすでに介護保険料が天引きされている年金を受給しており、介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金額の2分の1を超えない場合、その世帯の国民健康保険税は世帯主の年金からの天引きとなります。年金の支払月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に天引きされます。
国民健康保険税についての注意点
国民健康保険税は、すべての国民が何らかの医療保険制度の対象となる国民皆保険制度に基づき確立された保険であるため、社会保険等を抜けた人は、国民健康保険等に加入しなければなりません。
手続きが遅れると、さかのぼって国民健康保険税が課税されることになります。
国民健康保険は、会社などの健康保険を抜けると、その翌日から資格が得られます。手続きをせずにそのままにしておきますと、後になって急に保険証が必要となり、あわてて加入の手続きをしても、国民健康保険は他の健康保険を喪失した翌日から取得日となるので、数ヶ月分の保険税がまとめて請求されることになります。
国民健康保険税のさかのぼり課税は3年です。
(注1)3年さかのぼると、かなりの金額の保険税を納付していただかなければならない人もいます。
(注2)すでに加入の人が、所得の減額等により保険税が減額する場合のさかのぼり期間は5年です。
※国民健康保険税は資格取得したその月分から納付義務が発生します。
- 尾鷲市以外から転入してきた場合
転入日から国民健康保険の資格と国民健康保険税の納税義務が発生 - 他の健康保険を喪失した場合
喪失日の翌日から国民健康保険の資格と国民健康保険税の納税義務が発生
※年度の途中で加入や喪失の場合の保険税
- 途中で加入(社会保険等を喪失・転入・出生など)した場合
加入した日から月割で計算 - 途中で喪失(社会保険等に加入・転出・死亡など)した場合
喪失した月の前月分まで月割で計算
※尾鷲市以外から転入した場合の保険税は、後で税額の変更(増額等)になることがあります。
1月1日現在において尾鷲市に住民登録をされていない人は前年中の所得額が不明なため、前住所地の市(区)町村へ所得の問い合わせを行います。したがって、転入後最初に送付させていただく納税通知書は均等割と平等割のみで通知していますので、その後、保険税額が変更(増額等)されることがあります。
お問い合わせ
電話: 0597-23-8171 ファックス: 0597-23-8174
E-mail: kazei@city.owase.lg.jp