国民健康保険税の軽減について
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国民健康保険税の離職にかかる軽減について
平成22年4月1日より“倒産解雇などによる離職”(特定受給資格者)や“雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者)をされた方の国民健康保険税が軽減されます。
背景
倒産・解雇等で職を失った失業者が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できるよう、国民健康保険税の負担軽減策を講じるもの
対象者
離職日の翌日から翌年度末までの期間において
(1)雇用保険の特定受給者(例:倒産・解雇などによる離職)
(2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として求職者給付(基本手当等)を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由が(11,12,21,22,23,31,32,33,34)に該当される方
*高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。
軽減額
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。軽減は離職者の前年の給与所得をその30/100とみなして行います。
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
(ただし離職日が平成22年4月1日前であっても、当該離職日が平成21年3月31日以降であれば、平成22年4月1日から平成23年3月31日まで軽減します。)
*雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
*届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。
*国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
高額医療費・高額介護合算療養費の区分に関して。
上位所得者については非自発的失業者の給与所得を30/100として算定し、低所得者については33万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者数)×35万円を下回る世帯として判定します。
所得区分については、平成22年4月から適用を開始します。判定については、離職日の翌日において行い、その翌月診療分から適用します。(ただし、離職日の翌日が1日の場合は、その月から適用します。)
申請
軽減を受けるには届出が必要です、制度の詳しい説明は、下記の担当まで、お問い合わせください。
〈受付〉
税務課 市民サービス課 各出張所
〈手続に必要なもの〉
印鑑 国民健康保険被保険者証 雇用保険受給資格者証
お問い合わせ先
税務課 課税係 23-8171
市民サービス課 国民健康保険係 23-8193