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    平成20年4月から、65歳以上75歳未満の方の国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)が始まります。

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    平成20年4月から、65歳以上75歳未満の方の国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)が始まります

    医療制度改革に伴い、平成20年4月1日の時点で、次の条件のすべてに当てはまる世帯は、平成20年4月から国民健康保険税が、原則としてその世帯の世帯主の年金から特別徴収(天引き)されます対象の方には、3月下旬に通知をお送りする予定です。

     

    ・対象になる条件

    ①世帯主が国保に加入しており、世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満である場合

    ②国保加入世帯主が、すでに介護保険料が天引きされている年額18万円以上の年金を受給している場合

    ③国保加入世帯主の介護保険料と、国民健康保険税の合計額が年金額の2分の1を超えていない場合。

    ・年金からの天引きの方法

    年6回(年金の支払い月)の天引きで、仮徴収と本徴収に分かれています。

    年金からの天引きの方法

    仮徴収

    4月・6月・8月は、平成19年度の国民健康保険税をもとに計算した額が天引きされます。(対象の方には、3月下旬に通知をお送りする予定です。)

    本徴収

    10月・12月・2月は、確定した平成20年度分の国民健康保険税額から、仮徴収分を差し引いた額が天引きされます。

    ・その他

    現在、口座振替を利用されている方も、特別徴収の対象になる場合は、特別徴収が優先されます。
    上記の条件に当てはまらない場合は、今までどおりの納付方法(口座振替または納付書での納付、納期は6月から3月までの各月末で計10回)となります。
    平成20年4月1日時点では上記の条件に当てはまる場合でも、平成20年度中に75歳になる方は、国保から後期高齢者医療制度に移ることになり、徴収方法が何度も変わってしまうため、特別徴収は行ないません。
    特別徴収される年金の種類には優先順位が決められています。年金を複数受給していて合計が年額18万円以上であっても、優先順位の高い年金が18万円未満の場合は特別徴収されません。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局税務課課税係

    電話: 0597-23-8171 ファックス: 0597-23-8174

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