後期高齢者医療制度の被保険者となる人
- [公開日:]
 - [更新日:]
 - ID:11785
 
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
対象者(被保険者)
- 75歳以上のすべての人
 - 65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請により広域連合の認定を受けた人
 
ただし、次の人は後期高齢者医療制度の被保険者になりません。
- 生活保護を受けている人
 - 一部の外国籍の人
 
注意事項
- 後期高齢者医療制度の被保険者になると、それまで加入していた公的医療保険(国民健康保険、会社の健康保険、共済保険など)から脱退することになります。
 - 75歳以上の人は、会社に勤務しても被用者保険に加入することはできません。
 
※被用者保険とは協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)や企業の健康保険、船員保険、公務員の共済組合等のことです。市町の国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。
資格取得日(被保険者となる日)
| 後期高齢者医療の対象になる場合 | いつから(資格取得日) | 
|---|---|
| 75歳になったとき | 75歳の誕生日当日 | 
| 65歳以上75歳未満で一定の障がいがある人 | 申請して広域連合の認定を受けた日 | 
| 他県から転入したとき | 転入日 | 
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護の廃止日 | 
75歳になったとき
75歳の誕生日の前月に後期高齢者医療の保険証を郵送(簡易書留)でお届けします。加入の届出は必要はありません。
一定の障がいとは
一定の障がいとは下記に該当する障がいのある人です。
- 国民年金法等における障害年金1級、2級の人
 - 身体障害者手帳1級から3級、または4級のうち音声、言語、下肢の1号、3号または4号に関する障害のある人
 - 療育手帳のA1、A2
 - 精神障害者保健福祉手帳の1級、2級
 
障害認定により加入するための申請
障がいの程度が上記に該当し、後期高齢者医療の加入を希望するときは、下記のものをお持ちになって市の窓口へ申請してください。
- 国民年金(障害年金)の年金証書、身体障害者手帳、療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳
 
※認定を受けたときはそれまでに加入していた医療保険の資格喪失の手続きが必要となります。
※認定後に非該当になったときも届出が必要です。
障害認定の撤回について
障害認定により加入した人が75歳になるまでの間は、障害認定の撤回届を提出することで、将来に向かって後期高齢者医療から脱退することができます。
被用者保険の被扶養者になろうとするときは、障がい認定の撤回届をした後、扶養の申請をしてください。
県外に住所を移したときの特例
県外に住所を移したときは、原則として新しい都道府県の広域連合の被保険者となりますが、新しい住所地が高齢者施設や病院である場合は、引き続き三重県の広域連合の被保険者となります。

