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あしあと

    医療費の自己負担と介護保険サービスの自己負担を合計した額が高額になったとき

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:20437

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    高額介護合算療養費

     後期高齢者医療保険と介護保険の両方から給付を受けて自己負担額が高額になったときは、両方の自己負担額を1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)で合算し、限度額を超えた場合には超えた額が申請により支給されます。

     限度額を超えている方については、青色の封筒にて三重県後期高齢者医療広域連合より申請書が送付されますので、申請書がお手元に届きましたら、尾鷲市市民サービス課国民健康保険係または各センター(旧出張所)にてお手続きください。

     なお、申請いただいてから支給されるまで3ヶ月程かかります。

    高額介護合算療養費の申請手続きについて

     三重県後期高齢者医療制度に加入されている方は、尾鷲市役所市民サービス課国民健康保険係または各センター(旧出張所)にて申請を受け付けています。申請書が届いた方は、窓口までお越しいただくか、郵送にて申請をお願いします。

    申請に必要なもの

    • 運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認ができるもの
    • 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
    • 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
    • 通帳等の振込先がわかるもの
    • 誓約書(被保険者がお亡くなりになっている場合のみ)

    誓約書(被保険者がお亡くなりになっている場合のみ)

    高額介護合算療養費における自己負担限度額(年額:毎年8月~翌年7月)

    高額介護合算療養費の自己負担限度額(年間上限額)
    所得区分所得要件自己負担限度額(年間上限額)
    現役並み所得者Ⅲ住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者及び
    この方と同じ世帯に属する後期高齢者医療制度の被保険者
    212万円
    現役並み所得者Ⅱ住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者及び
    この方と同じ世帯に属する後期高齢者医療制度の被保険者
    141万円
    現役並み所得者Ⅰ住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者及び
    この方と同じ世帯に属する後期高齢者医療制度の被保険者
    67万円
    一般住民税課税世帯であって、現役並み所得者に該当しない方56万円
    低所得Ⅱ住民税非課税世帯であって、低所得Ⅰ以外の方31万円
    低所得Ⅰ住民税非課税世帯であって、すべての世帯員の所得が0円となる方19万円

    ※限度額を超えた額が500円以下の場合は、支給対象となりません。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局市民サービス課国民健康保険係

    電話: 0597-23-8193 ファックス: 0597-23-8165

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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