尾鷲市特別職報酬等審議会
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尾鷲市特別職報酬等審議会
市長等の特別職の職員については、一般職の職員に適用される地方公務員法が適用されません。従いまして、市長等の特別職の職員の給料・報酬については、地方自治法第204条第3項に規定により、他の地方公共団体の特別職の職員の給与その他の事情を考慮して独自に条例を定めて、これを根拠として支給することとしています。また、条例において、議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、本審議会の意見を聞くものとされております。
平成27年度尾鷲市特別職報酬等審議会が開催されました。
昨年度の一般職に対する人事院勧告では、月額給及び期末勤勉手当でいずれも7年ぶりに平均0.27%のプラス改定になると同時に、民間給与が低い地域での官民格差を是正するため、月額給を平均2%引き下げることなどを柱とする「給与制度の総合的見直し」が行われました。特別職の給与等につきましては、このような一般職の給与の状況、社会経済情勢、他の地方公共団体の状況等を考慮し、額を決定します。その際には、尾鷲市特別職報酬等審議会に諮問することとしており、このような状況を踏まえ、平成16年度以降開催されていなかった同審議会をこの度開催いたしました。
尾鷲市特別職報酬等審議会議事録
第1回審議会議事録
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第2回審議会議事録
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第3回審議会議事録
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答申書
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