住民基本台帳カード又は個人番号カードでの転出届について
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住民基本台帳カード又は個人番号カード(マイナンバーカード)での転出届について
住民基本台帳カード又は個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方が住所移動される場合は、原則として転出証明書の取得が不要となりました。
◆窓口で届出される場合
市民サービス課総合窓口係、またはお住まいになられていた住所地を管轄している各センターにてお手続きをお願いいたします。
※ 各センター管轄の住所地から転出される場合は、総合窓口係においても手続きが可能です。
◆届出できる人
本人、世帯員、同居の親族及び代理人
◆必要なもの
・届出される方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の写真付きであれば1点、健康保険証等の写真がない場合は2点必要。)
・届出される方の印鑑(朱肉を使用するもの)
・代理人が届出される場合は委任状
◆郵送で届出される場合
市民サービス課総合窓口係、またはお住まいになられていた住所地を管轄している各センターにてお手続きをお願いいたします。
※ 各センター管轄の住所地から転出される場合は、総合窓口係においても手続きが可能です。
◆届出できる人(郵送)
本人、世帯員、同居の親族及び代理人
◆必要なもの(郵送)
・転出届
・届出される方の本人確認書類の写し(マイナンバーカードや運転免許証などの写真付きのものは1点、健康保険証等の写真がない場合は2点必要)
・代理人が届出される場合は委任状
住民異動届(郵送用)
◆その他
代理人による届出や郵送による届出の場合は、本人宛に届出を受理した旨の通知を行います。また、委任の事実を確認するために委任者にご連絡させていただくことがあります。