水道水源の保護について
尾鷲市では、安心して飲める清浄な「命の水」の安定供給を継続して行うため、尾鷲市水道水源保護条例を制定し、水源地の安全確保に努めております。
つきましては、平成31年4月1日の条例改正により水道水源保護地域内で下記の事業を計画される場合は、事前協議が必要となりますので、水道部までお問い合わせ下さい。
○事前協議が必要となる対象事業
- 採石業
- 産業廃棄物処理業
- 建設汚泥(建設工事に係る掘削工事から生じる泥状の掘削物及び泥水のうち産業廃棄物として取り扱われるもの)由来のものを使用した事業
- その他水源の水質を汚濁させ、又はそのおそれのある施設を設置する事業
⇒尾鷲市水道水源保護条例(別ウインドウで開く)
⇒尾鷲市水道水源保護条例施行規則(別ウインドウで開く)