新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者保険料の減免について
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新型コロナウイルス感染症による後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少等した世帯の方は、後期高齢者医療保険料が減免となります。減免を受けるためには申請が必要です。
減免対象となる後期高齢者医療保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間の普通徴収の納期限(年金特徴の場合は年金支払日)になります。
※対象は令和4年度分(普通徴収1期から9期分)で、令和4年4月から令和5年3月までの加入による保険料が対象になります。
減免対象の方の条件と減免金額
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方
対象期間の後期高齢者医療保険料が全額免除されます。
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、主たる生計維持者につき次のすべてに該当する世帯の方
●主たる生計維持者の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。(保険金等による補てんを除く。)
●主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1000万円以下であること。
●主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の合計所得金額が400万円以下であること。
計算方法
次の計算方法により算出した「減免対象となる後期高齢者医療保険料額」に、「減免割合」を乗じて得た額が減免されます。
<減免対象となる後期高齢者医療保険料>
減免対象となる世帯について、次の(A)×(B)÷(C)により算出します。
(A)世帯の被保険者全員について算出した保険料額
(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
※減少することが見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額
(C)世帯の主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
合計所得金額 | 減額または免除の割合 |
---|---|
300万円以下 | 全額 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1000万円以下 | 10分の2 |
※世帯の主たる生計維持者が事業を廃止したことが、廃止届(廃業届)により確認できるなどの場合は全額免除とします。
申請について
申請場所
尾鷲市役所 税務課 課税係
必要書類等
・減免申請書、同意書
・収入申告書
・後期高齢者医療被保険証
・減少した事業等につき令和4年1月から申請までの収入状況が確認できる給与明細や帳簿・書類など
・令和3年中の収入等のわかるもの(確定申告のコピーなど)
※7月中旬に発送を予定しております納税通知書で税額を確認してから申請いただきますようよろしくお願いします。
お問い合わせ
電話: 0597-23-8171 ファックス: 0597-23-8174