「尾鷲市指定管理者制度導入施設モニタリング等基本方針」に基づくモニタリング調書の公表について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:17805
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
指定管理者制度導入施設モニタリングについて
公の施設の管理につきましては、平成15年に「地方自治法の一部を改正する法律」が平成15年6月13日公布、同年9月2日に施行され、多様化する住民ニーズにより効果的かつ効率的に対応するため、民間の能力を活用しつつ、「住民サービスの向上」を図るとともに、「経費の節減」等を図ることを目的に、従来の「管理委託制度」を改め、新たに「指定管理者制度」が創設されました。尾鷲市におきましても、平成17年に「尾鷲市公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例」を定めるとともに、各施設における指定管理者制度導入の可否を検討し、平成18年に4施設、平成19年に3施設、そして、平成21年に1施設と順次導入を図り、管理運営を行ってきました。
しかしながら、課題として尾鷲市のような地方の過疎地においては、指定管理期間における指定管理者の指定において競争の原理が働き難く、導入効果の検証を実施する必要があったことから、平成30年度に行政改革の一環として指定管理者制度の見直しを行い、2施設で継続的に行ってきた指定管理者の指定を取りやめることとしました。
また、その際に「尾鷲市指定管理者制度導入基本方針」、「尾鷲市指定管理者制度導入施設モニタリング等基本方針」を策定し、指定管理者によるサービスの提供が条例や規則、協定等に沿って、適切かつ確実に実行されているかどうかを確認するとともに、施設の管理・運営上の課題や問題点を洗い出し、安定的・継続的なサービスを提供するために、市が指定管理者による業務を断続的に検証・評価するモニタリング評価を実施しています。