軽自動車税種別割の納付にあたり口座振替をご利用の方へ
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軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)の取り扱いについて
軽JNKSの運用開始
軽自動車税種別割の納付状況が確認できる軽JNKS(軽自動車税納付確認システムの略称)が令和5年1月から運用開始され、全国の軽自動車検査協会で納付確認できるため、車検の際に継続検査窓口での軽自動車種別割納税証明書(継続検査用)の提示が原則不要となりました。詳しくは地方税共同機構のホームページをご覧ください。
税務課においては、軽自動車税種別割の納付にあたり、口座振替をご利用の方に発送していました軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)につきましては、廃止しますのでご了承ください。
軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)の有効期限の延長対応
軽自動車税種別割の納付直後は、軽JNKSに納付状況が登録されないため、口座振替による納付は納期限日に口座振替されることから車検を納期限前後に受けられる場合、納付の確認ができない状況となります。税務課では、申請いただくことにより、前年度の軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)の有効期限を5月15日まで延長することができますので、申請時に口座振替対象車両であることを申し出ください。