不在者投票について(第50回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査)
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仕事や旅行などで投票期間中に投票所(期日前投票所含む)に行くことができない方
仕事や旅行などで尾鷲市で投票できない場合、滞在している最寄りの選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
※この場合、投票した滞在先の選挙管理委員会と尾鷲市選挙管理委員会で、郵便によりやり取りしますので、早めに手続きしてください。

不在者投票のできる場所
仕事先、旅行先などの滞在先の市区町村の選挙管理委員会

不在者投票のできる期間等
令和6年10月16日(水曜)から10月26日(土曜)までの11日間
受付時間、投票場所については、事前に最寄りの選挙管理委員会にお問い合わせください。

不在者投票の手順
投票した滞在先の選挙管理委員会と尾鷲市選挙管理委員会で、郵便によりやり取りしますので、早めに手続きしてください。
1 投票用紙等の請求
宣誓書・請求書に必要事項を記載して、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に直接又は郵便により投票用紙等を請求します。(※滞在先の選挙管理委員会ではありません。)
※FAX及びメールでの投票用紙等の請求はできません
※必ず自書してください
※宣誓書・請求書は、下部からダウンロードし印刷するか、尾鷲市選挙管理委員会または滞在地の選挙管理委員会でもらう事ができます。
2 投票用紙等の交付
選挙管理委員会から投票用紙等、投票に必要な書類が送付されます。
3 滞在地の選挙管理委員会で投票
投票用紙等の交付を受けたら、滞在先の選挙管理委員会まで持参し、不在者投票を行います。
※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。(開封すると投票できなくなります。)
※投票用紙に候補者の氏名等は記載せずに持参してください。(ご自宅等で投票用紙に記載して投票することはできません。)

病院や老人ホームなどに入院・入所中の方
- 都道府県の選挙管理委員会が指定した病院・老人ホーム等に入院・入所中であれば、その施設内において不在者投票ができます。
- 詳細は各施設へご確認ください。

不在者投票のできる場所
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設

不在者投票のできる期間等
令和6年10月16日(水曜)から10月26日(土曜)までの11日間

不在者投票の手順
1 施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙等の請求をします。
2 施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に、代理で投票用紙等を請求します。
3 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に、選挙人の投票用紙等を交付します。
4 選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
5 施設の長(不在者投票管理者)は、投票後の投票用紙等を、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会へ送ります。
※選挙人自らが選挙管理委員会に投票用紙等の請求をすることもできます。