尾鷲市地籍調査説明会開催のお知らせ(港町、南浦字海岸通対象の方)
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尾鷲市では、港町及び南浦字海岸通の地区を対象に、国土調査法に基づく地籍調査を実施させていただくことになりました。つきましては、調査区域内の土地所有者並びに関係者の皆様向けに地籍調査の説明会を下記のとおり開催いたします。対象の方には、説明会のご案内を送付しておりますので、同封の説明会受付票に必要事項を記入の上、会場にご持参のうえ、出席いただきますようお願いいたします。
※都合により、ご出席できない場合は、後日送付する現地での立会依頼に同封する資料をお読みください。(説明会の出欠連絡は不要です。)
※遠方にお住まいの方は、近くにお住いの親戚など、代理の方にお願いすることもできます。(説明会の出欠連絡は不要です。)
説明会について
1 日時 【各回とも45分程度の予定です。】
(1)令和7年12月17日 午後7時~
(2)令和7年12月20日 午後3時~
(3)令和7年12月20日 午後7時~
2 場所
尾鷲市立中央公民館 3階講堂 (三重県尾鷲市中村町10番41号)
3 内容
・地籍調査を実施する目的について
・地籍調査の説明DVDの視聴(約15分)
・今後の地籍調査のスケジュール等について
・質疑応答
地籍調査とは?
地籍調査とは、市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積の測量を行い、地籍図、地籍簿を作成する調査のことです。
土地に関する記録は法務局(登記所)において管理されていますが、土地の位置や形状等を示す情報として登記所に備え付けられている地図や図面は、その半分ほどが明治時代の地租改正時に作られた地図(公図)などをもとにしたものです。そのため法務局(登記所)に備え付けられている地図や図面は、境界や形状などが現実とは異なっている場合が多くあり、また、登記簿に記載された土地の面積も、登記簿と実測面積に差異が見られるなど正確さを欠いているため、適正な土地利用の妨げとなっています。
このため、国土調査法等の法令に基づき、全国的に統一された基準による調査と技術による測量を行い、正確な面積の測定及び精度の高い地図の作成が必要となっています。
地籍調査について

