国民年金保険料の免除・納付猶予制度
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国民年金保険料の免除・納付猶予制度
経済的な事情や災害などのために保険料の納付が困難な場合は、保険料の免除制度があります。
保険料の免除や猶予が認められた期間は、資格期間に含まれますので、ぜひ申請ください。
保険料の免除制度には・・・
「全額免除」
「4分の1納付(残り3/4が免除)」
「半額納付(残り1/2が免除)」
「4分の3納付(残り1/4が免除)」
があります。
ただし、これらの制度をご利用頂く場合は、ご本人、配偶者、世帯主の前年所得が、一定の基準額以下であることが条件です。
また、30歳未満の第1号被保険者の方で所得が一定額以下の方には、納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。(学生納付特例適用対象者を除く)
免除または、納付猶予された保険料については、10年以内に納付することができますが、2年を超えて納付する場合は、経過した年数に応じて一定の加算額が加わります。
※学生で本人の前年所得が一定額以下の方には、保険料を後払いできる「学生納付特例制度」がありますので、こちらをご利用ください。
毎年申請が必要です!
一般免除の認定期間は、毎年7月から翌年6月までです。
原則として毎年申請が必要ですので、引き続き免除を希望される方は毎年7月に忘れずに申請してください。
ただし、現在全額免除か納付猶予が認められている方で、免除申請時に継続審査を希望されている方については、自動的に所得判定されますので、毎年申請の必要はありません。
不明な点や詳細については、市民サービス課国民健康保険係または、尾鷲年金事務所(0597-22-2340)までお問い合わせください。