国民年金保険料の「学生納付特例制度」について
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知っていますか? 学生納付特例制度
20歳以上であれば学生も国民年金に加入しなければなりませんが、本人の所得が一定額以下の学生については、保険料の納付が猶予される制度が設けられています。
保険料の猶予の申請は毎年必要ですので、市民サービス課または尾鷲年金事務所で手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 学生証(コピーの場合は両面)または在学証明書
- 運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類
学生納付特例を受けると・・・
- この特例期間中に障害や死亡といった不慮の事態になった場合には、障害基礎年金または遺族年金の支給対象期間に算定されます。
- 特例期間は老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。
- 10年以内であれば保険料を追納できます。ただし、2年を経過した分については、当時の保険料に加算額がつきます。
詳しくは市民サービス課国民健康保険係または尾鷲年金事務所(22-2340)へお問い合わせ下さい。
制度の詳しい内容に関しましては、日本年金機構ホームページをご参照ください。