国民年金<20歳になったら>
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20歳になったら
日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人は国民年金への加入が義務となっています。自営業者の方はもちろん、職場の年金(厚生年金や共済組合)の加入者とその配偶者、20歳以上の学生も国民年金に加入します。
国民年金の加入者を「被保険者」といい、保険料の納め方により次の通り分かれています。
被保険者一覧
第1号被保険者
20歳以上60歳未満で、厚生年金や、共済組合に加入していない方、学生、農林漁業・自由業・商業・サービス業などの自営業の方
保険料はご自身で納める必要があります。
また、付加保険料(希望する方)として毎月400円を加算すると将来受け取る年金額が増える制度もあります。
第2号被保険者
厚生年金または共済組合に加入している方(会社員、公務員など)
厚生年金・共済組合の保険料を納めます。
第3号被保険者
厚生年金または共済組合に加入している方に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方
保険料は配偶者の加入する厚生年金・共済組合が制度全体として負担する仕組みになっています。
任意加入保険者
(1)60歳以上65歳未満の方で、納付期間が足りない方や過去に保険料の未納があり年金額を増やしたい方
(2)日本国籍で海外に住んでいる20歳以上65歳未満の人
(3)老齢(退職)年金受給者で60歳未満の人
※65歳に達しても年金受給権が確保できない人は70歳まで加入できます。(昭和40年4月1日以前に生まれた人)
保険料の納め方は第1号被保険者と同じです。