公有地の拡大の推進に関する法律
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公有地の拡大の推進に関する法律について
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは?
公共用地の取得難に対処し、良好な都市環境の整備を促進するため、土地の先買い制度が定められています。都市計画区域内に一定面積以上の土地を所有する者がこれを譲渡しようとする場合には、あらかじめ知事又は、市長に届け出ることが義務づけられている「届出」(法第4条)と、公共団体への買い取り協議を申し出ることができる「申出」(法第5条)があり、公共団体が公共用地を取得する機会を設ける法律となっています。
この制度の届出・申出により、三重県や尾鷲市がその土地を公共用地として必要と判断すると、土地所有者と協議を行い、その結果、協議が成立すればその土地を買い取らせていただくというものです。届出(申出)日から通知がなされるまでの間および、買取りの協議があった日から3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。
※この制度は、公拡法の改正により、平成24年4月1日から、三重県から権限移譲を受けて尾鷲市が事務処理を行
うことになりました。
届出・申出等の宛先が三重県知事から尾鷲市長に変更となりますので、ご注意ください。
※協議の結果、契約するか否かは土地所有者様の任意に委ねられています。
届出が必要な場合
土地の有償譲渡に係る届出(法第4条第1項)
下記に該当する土地を有償で譲渡(売買、代物弁済、交換等、及びこれらの予約を含む)しようとする場合は、契約の3週間前までに届出が必要となります。
・都市計画施設等(都市計画決定された道路、河川、公園、学校、上下水道等)の区域内にある200m2以上の土地
・都市計画区域内の道路、都市公園、河川などの予定区域にある200m2以上の土地
・一定の規模以上の土地 (非線引き都市計画区域内にある10,000m2以上の土地)
申出ができる場合
土地の買取希望の申出(法第5条第1項)
公拡法第4条の届出対象地または、下記に該当する土地を有する者は、地方公共団体等による買取を希望する場合に、市長に対して、その旨を申し出ることができます。
・都市計画区域内にある、100m2以上の土地
・都市計画区域以外の都市計画施設の区域内にある200m2以上の土地
届出・申出の手続きの流れについて
※市の区域ルートになります。
届出・申出 様式について
土地有償譲渡届出書様式(法第4条第1項)
土地有償譲渡届出書様式(法第4条第1項)
土地買取希望申出書様式(法第5条第1項)
土地買取希望申出書様式(法第5条第1項)
添付書類・提出部数について
1.公図(該当部分を赤着色、または枠取り)
2.位置図 1/50,000
3.平面図または案内図 1/2,500
4.地籍測量図(実測売買の場合)
5.系図及び戸籍謄本(相続人届出・申出の場合)
提出部数 届出書・申出書とも添付書類を含めて2部 (正本1部、副本1部)
税法上の優遇措置
土地買取協議の成立によって、土地を市や県等へ売却していただいた場合には、租税特別措置法により譲渡所得
の特別控除(最大1,500万円)を受けることができます。
届出を行わなかった場合
届出を行わずに土地取引をしたり、虚偽の届出をすると、50万円以下の過料に処せられることがあります。(法第
32条)
その他
・国土利用計画法(国土法)について
土地取引後、土地の譲渡を受けた者は、「国土利用計画法」に基づく届出が必要となる場合がありますので、ご
留意ください。