尾鷲市都市計画審議会について
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尾鷲市都市計画審議会
審議会のあらまし
尾鷲市都市計画審議会は、市が都市計画を定めるときに、都市計画法に基づき都市計画の案について調査審議する機関です。
都市計画は都市の将来を決定するものであり、住民の生活に大きな影響を及ぼします。このため、都市計画を定めるときは、行政機関だけで判断するのではなく、学識経験者や市議会議員、住民代表者などから構成される審議会の調査審議を経て決定することとなっています。
委員は、「尾鷲市都市計画審議会条例(別ウインドウで開く)」に基づき、15名で構成されています。
審議会の公開について
審議会の会議は原則として公開しております。
傍聴をご希望の方は、開催当日の会議開始予定時刻30分前から10分前までに受付をしていただきます。
傍聴人数は原則10名となっており、会議資料の配布を行います。配布できない資料につきましては供覧とする場合があります。
その他傍聴に関する事項につきましては、傍聴要領をご参照くださいますようお願いします。
審議会の資料および議事録について
会議の資料および議事録については、下記のとおりとします。
(※議事録について、委員の押印がある原本は建設課にて保管しております。)
令和3年度 第3回
各種要綱要領について
各種要綱要領は下記のとおりとします。
要綱・要領について