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あしあと

    国民健康保険の届出について

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    • [更新日:]
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    国民健康保険の届出について

     国民健康保険には、職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人、後期高齢者医療制度に該当している人、生活保護を受けている人を除いて、尾鷲市に住んでいる人はすべて国民健康保険の加入者になります(住民票のある外国人の人も対象です)。

     「学校を卒業して、就職先の保険に入った」、「会社を退職して、保険証を返却した」など健康保険の種類が変わった場合は、必ず加入・脱退の手続きをしてください。「いざという時に保険証が使えない。」、「会社から保険料がひかれているのに、保険税の請求がきている。」などの事象が発生しますので、忘れずにお手続きください。

    国民健康保険の届出は14日以内に済ませましょう!

     国民健康保険に加入するとき、脱退するときには必ず届出が必要です。次のようなときは、必ず14日以内に届出をしてください。

     国民健康保険証は原則世帯主宛に簡易書留で郵送します。
     なお、窓口でご本人確認できた場合に限り、保険証を窓口でお渡しさせていただきますので、マイナンバーカードまたは公的機関の発行する身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)をお持ちください。

    届出一覧

    個人の方へ

     一覧表に記載している“健康保険脱退(資格喪失)証明書”は、勤めていた(または勤めている)会社へ連絡して取り寄せていただくか、健康保険組合以外の方は年金事務所にて交付手続きを行ってください。
     年金事務所で手続きをされる場合は、本人確認が必要な書類を必ずご持参ください。そのほか必要なものは、年金事務所にてお問い合わせください。

    会社の方へ

     退職された方(または、従業員の方)に脱退(資格喪失)証明書を交付していただく際、指定の様式などをお持ちでない場合は、以下の参考様式をお使いください。

    国民健康保険の届出が遅れると!

     転入やほかの健康保険をやめたときなどの届出が遅れた場合、転入時や健康保険をやめた時にさかのぼって、資格取得となり、多額の保険税が課されることになります。また、その間の医療費は全額自分で負担していただくことになります。

     国民健康保険の資格がなくなったのに資格喪失の届出をしないでいると、国民健康保険の保険証を誤って使ってしまうことがあり、そのときは、国民健康保険が支払った医療費を後ほど返していただくことになります。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所 市民サービス課 国民健康保険係
    電話: 0597-23-8193 ファックス: 0597-23-8165
    E-mail: kokuho@city.owase.lg.jp