ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

尾鷲市ホームへ

住みたいまち住み続けたいまち おわせ

メニューの終端です。

あしあと

    国民健康保険における新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:17406

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    新型

     国民健康保険の加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または、発熱等の症状があり感染が疑われることにより、その療養のために会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に、傷病手当金の申請ができるようになりました。

    支給対象者

     次の要件を全て満たす方

    1.給与等の支払いを受けている尾鷲市の国民健康保険加入者であること。

    2.新型コロナウイルスに感染した、または、発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった(=仕事を休んだ)こと。

      ※注意):療養のため、連続して3日間仕事を休んだ後(待期期間)、4日以降にも休んだ日があり、支給開始日となる4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間であること。

      ※注意):支給開始日は、新型コロナウイルス感染症(感染が疑われる発熱等の症状を含む。)の療養のため、連続して4日以上仕事を休んだ場合の、4日目となります。

    3.労務に服することができなかった期間に、労務に就くことを予定しており、労務に服することができなかったことにより給与等の全部又は一部を受けることができなかったこと。


    ※注意):対象とならない事例

     ・自営業の方などのように、給与等の支払いを受けていない場合。

     ・感染の疑いがない方が、自治体からの外出自粛要請や事業主からの指示で労務に服さなかった場合など。

    支給対象

     労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

     ※注意):療養のため、連続して3日間仕事を休んだ後(待期期間)、4日以降の仕事を休んだ日が支給対象となります。

    支給額

     (直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) × 2/3 × 支給対象となる日数

    ※注意1):給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

    ※注意2):支給額には上限があります。

    適用期間

    令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができない期間。

    (ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月まで)

    申請方法

    1.申請の際は、まずは事前にお電話でご相談ください。

    2.必要書類及び提出先

      次の申請書を市役所 市民サービス課 国民健康保険係まで提出してください。

      申請書は以下からダウンロードできます。記載については、記入例を参考にしてください。

      (1)傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

      (2)傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

      (3)傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

        ※ご本人さまから事業所にご依頼ください。

      (4)傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

        ※ご本人さまから医療機関にご依頼ください。

        ※医療機関を受診していない場合は不要です。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局市民サービス課国民健康保険係

    電話: 0597-23-8193 ファックス: 0597-23-8165

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム