国民健康保険税を納めなかったとき
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国民健康保険税を納めなかったとき
災害などの特別な事情がないのに納期限を過ぎても国民健康保険税を納めないときは、督促状や催告書をお送りします。
督促状や催告書の送付後も納付がなく、さらに滞納が続く場合は、滞納措置や処分の対象となることがありますのでご注意ください。
なお、納付が困難な場合は税務課収納係にご相談ください。

長期間の滞納が続くと
長期間の滞納が続く場合、法律に基づき、保険給付(療養費、高額療養費など)が制限され、また1年間の有効期限の被保険者証の代わりに、「短期被保険者証」または「被保険者資格証明書」を交付することになります。
「短期被保険者証」:通常1年間の有効期限の被保険者証の有効期限が、「3ケ月」、「6ケ月」になる被保険者証です。
「被保険者資格証明書」:医療費は全額自費で支払い、保険税をおさめた後に、7割、8割または9割相当の払戻しを受ける資格証明書です。
注意:保険給付や被保険者資格の制限を受けている間でも国民健康保険税は課税されることになります。

国民健康保険税を納めたら
国民健康保険税を完納した場合や滞納額が著しく減少したときは、改めて保険証が交付されます。

国民健康保険税の納期限内に納付をお願いします。
国民健康保険税の納付が困難な時は、お早めにご相談ください。