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あしあと

    国民健康保険税を納めなかったとき

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    • [更新日:]
    • ID:11624

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    国民健康保険税の滞納がある場合

     災害などの特別な事情がないのに納期限を過ぎても国民健康保険税を納めないときは、督促状や催告書をお送りします。
     督促状や催告書の送付後も納付がなく、さらに滞納が続く場合は、滞納措置や処分の対象となることがありますのでご注意ください。

     なお、納付が困難な場合は税務課収納係にご相談ください。

    長期間の滞納が続くと

     長期間の滞納が続く場合、法律に基づき、保険給付(療養費、高額療養費など)が制限され、医療費の全額を自費で支払っていただく「特別療養費」の対象となります。

    「特別療養費」:医療費は全額を自費で支払い、保険税をおさめた後に、7割または8割相当の払戻しを受ける制度です。

     注意:保険給付や被保険者資格の制限を受けている間でも国民健康保険税は課税されます。

    国民健康保険税を納めたら

     国民健康保険税を完納した場合や滞納額が著しく減少したときは、保険給付の制限が解除され、「特別療養費」の対象から外れます。

    国民健康保険税の納期限内に納付をお願いします。

     国民健康保険税の納付が困難な時は、お早めにご相談ください。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局市民サービス課国民健康保険係

    電話: 0597-23-8193 ファックス: 0597-23-8165

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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