大気汚染防止法について
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大気汚染防止法による届出
事業所における事業活動に伴って発生するばい煙の排出等による大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全すること等を図ることを目的として、「大気汚染防止法」が施行されています。
また、「三重県生活環境の保全に関する条例」においても、現在及び将来の生活環境の保全を図ることを目的として規制を行っています。
ばい煙や粉じん等を発生する施設でこれらの法律及び条例で規定されているものを設置したり、構造の変更等を行う場合、事業所が設置されている市町を経由して県へ届出を行っていただく必要があります。
提出先
届出および申請書は、施設所在地の市町に提出してください。
規制内容・添付書類等についての詳しいお問い合わせは、提出先の市町が属する各地域防災総合事務所(地域活性化局)環境室までお願いします。