尾鷲市土砂等の埋め立て等の規制に関する改正条例(届出)
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尾鷲市では、災害の防止と生活環境の保全を目的に「尾鷲市土砂等の埋立て等の規制に関する条例」を令和2年4月1日から施行しています。
令和5年5月26日から「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が施行されたことから条例を改正しました。
条例の改正により、盛土規制法の規制区域内における土砂等の盛土及び堆積は、条例の構造基準を適用しないものの、有害物質で汚染された土砂等による埋立て等の禁止や一定規模以上の埋立て等を行う場合などについて引き続き届出の規制が行われます。
令和7年5月26日から尾鷲市全域に、盛土規制法に基づく「宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域」の指定がされたことから、このたび、改正土砂条例を施行します。
構造については、盛土規制法にて審査されます。<盛土規制法については【こちら】>(別ウインドウで開く)
関係者におかれましては、本条例の目的・内容をご理解いただき、土砂等の埋め立て等の適正化に努めていただきますようご協力をお願いします。
なお、三重県では、同様の目的により「三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例改正(届出)(別ウインドウで開く)」が施行されています。

条例の目的(届出)
土砂等の埋立て等に関し、市、土砂等の埋め立て等を行う者、土砂等を発生させる者及び土地の所有者の責務を明らかにするとともに、土砂等の埋立て等について必要な規制を行うことにより、土砂等の埋立等の適正化を図り、生活環境の保全に資することを目的としています。

主な規制内容
・1,000 平方メートル以上3,000 平方メートル未満かつ高さが1メートルを超える土砂等の埋立て等は市へ届出が必要です。
(3,000 平方メートル以上の場合は、三重県への届出が必要になります。)
・届出を行う前には、市との事前協議、土地所有者の同意及び周辺地域の住民等への説明会の開催が必要です。
・生活環境の保全のための措置を講ずる必要があります。
・搬入する土砂等の発生場所及び汚染のおそれがないことの確認・報告を行う必要があります。
・土砂等の埋立て等を施工している間は定期的に、また、土砂等の埋立て等を完了又は廃止したときは、区域外への排水の水質調査を行い、報告する必要があります。
・土地所有者の方は、埋立て等の施工状況を確認する必要があります。
・条例の規定に違反した場合、罰則(最高2年以下の懲役又は100 万円以下の罰金)が適用されることがあります。

条例の概要について
尾鷲市土砂等の埋立て等の規制に関する条例の概要

条例中の用語の説明について
「不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められる者」について
「不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められる者」について(PDF形式、55.77KB)
条例第14条第1項第1号オに規定される「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」については、記載の者が該当します。