ダイオキシン類対策特別措置法について
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ダイオキシン類対策特別措置法による届出
特定施設の設置または構造の変更を行う場合は、その工事に着手する60日前までに市町を経由して県に設置または変更届出を行っていただく必要があります。また、ダイオキシン類対策特別措置法において特定施設として定められた時点で、現にその施設を設置していた場合は、市町を経由して県に使用届出を行っていただく必要があります。
提出先
届出および申請書は、事業所所在地の市町に提出してください。
なお、規制内容・添付書類等についての詳しいお問い合わせは、各地域防災総合事務所・地域活性化局環境室までお願いします。
特定施設の設置または使用届出を行った事業者から、施設の譲り受け、相続等によりその地位を承継した場合は、その日から30日以内に市町を経由して県に承継届出を行っていただく必要があります。
特定施設の設置または使用届出を行った事業者は、施設の使用を廃止した場合、その日から30日以内に市町を経由して県に特定施設使用廃止届出を行っていただく必要があります。
特定施設の設置または使用届出を行った事業者は、その氏名または名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、特定事業場の名称及び所在地に変更があった場合、その日から30日以内に市町を経由して県に氏名等変更届出を行っていただく必要があります。
- 届出と申請については以下をご覧下さい。