尾鷲市土砂等の埋め立て等の規制に関する条例
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尾鷲市では、災害の防止と生活環境の保全を目的に「尾鷲市土砂等の埋め立て等の規制に関する条例」を令和2年4月1日から施行しています。
関係者におかれましては、本条例の目的・内容をご理解いただき、土砂等の埋め立て等の適正化に努めていただきますようご協力をお願いします。
なお、三重県では、同様の目的により「三重県土砂等の埋め立て等の規制に関する条例(別ウインドウで開く)」が施行されています。
条例の目的
土砂等の埋立て等に関する市、土砂等の埋め立て等を行う者、土砂等を発生させる者及び土地の所有者の責務を明らかにするとともに、土砂等の埋立て等について必要な規制を行うことにより、土砂等の埋立等の適正化を図り、もって災害の防止及び生活環境の保全に資することを目的としています。(条例第1条)
主な規制内容
・1,000 平方メートル以上3,000 平方メートル未満かつ高さが1メートルを超える土砂等の埋立て等は市の許可が必要です。
(3,000 平方メートル以上の場合は、三重県の許可が必要になります。)
・許可の申請前には、市との事前協議、土地所有者の同意及び周辺地域の住民等への説明会の開催が必要です。
・災害の防止と生活環境の保全のための措置が必要です。
・搬入する土砂等の発生場所及び汚染のおそれがないことの確認・報告を行う必要があります。
・土砂等の埋立て等を施工している間は定期的に、また、土砂等の埋立て等を完了、廃止したときは、区域外への排水の水質調査を行い、報告する必要があります。
・土地所有者の方は、埋立て等の施工状況を確認する必要があります。
・条例の規定に違反した場合、罰則(最高2年以下の懲役又は100 万円以下の罰金)が適用されることがあります。
条例の概要について
尾鷲市土砂等の埋立て等の規制に関する条例の概要
条例中の用語の説明について
「不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められる者」について
- (ファイル名:mitomerumono.pdf サイズ:55.77KB)
条例第14条第1項第1号オに規定される「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」については、記載の者が該当します。
申請等の手引き等
尾鷲市土砂等の埋立て等の規制に関する条例 申請等の手引き
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