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あしあと

    【消費生活相談】架空請求にご注意ください。

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:16004

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    法務省や大手企業を騙る架空請求にご注意ください。

     ハガキやSMS(携帯電話やスマートフォンのショートメッセージ)による架空請求が増加しています。

     平成29年度は尾鷲市内においても、架空請求についてのご相談が消費生活相談窓口に多数寄せられました。


    実際の架空請求の手口

     架空請求を行う事業者は、「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」や実在する大手事業者の名を騙り、

     ハガキやSMSなどを利用して、消費者に対し以下のような通知をします。


     ・契約不履行による民事訴訟が起こされた。

      連絡が無い場合は裁判所の許可を受け、給与等の差し押さえを強制的に実施する。

     ・有料動画の未納料金が発生している。連絡が無ければ法的手続きに移行する。


     前者はハガキによって、後者は携帯電話等のSMSによって消費者に対し通知される例が多く見られます。

     架空請求事業者は個人情報を悪用し、こういった内容の通知を個人宛に送って消費者の不安を煽ることで、

     通知に記載されている連絡先に電話ないしメールさせ、消費者に金銭を支払わせようとします。


    ハガキによる架空請求の事例

    SMSによる架空請求の事例

    解決方法

     身に覚えのない料金等の請求は無視しましょう。

     不安になったからといって、決して通知に記載されている連絡先に電話やメールをしてはいけません。

     (こちらの連絡先を知られることで、更に個人情報が流出する恐れがあります)

     「絶対に連絡しない」・「無視する」・「放置する」ことが、最も有効な対処方法です。


     「法的手続きに移る」・「裁判を起こす」などといった脅し文句についても、

     実際に裁判が始まるときは、裁判所から郵便で正式な書類が届きます。

     ハガキ1枚や1通のショートメールが届いただけで、裁判が始まることはありません。

     また、法務省管轄支局 民事訴訟管理センターなどという機関も、実際には存在しません。

     騙されないように注意しましょう。


    困ったときや不安なときは、消費者ホットライン(188)にお電話ください。

     上記のような架空請求は、基本的に無視していれば、まず被害はありません。

     ただし、もしも「実際に電話がかかってきた」という場合や、

     放っておくのがどうしても不安だという方、他にも消費生活で困ったときなどは

     消費者ホットラインの「188(いやや)」までご連絡ください。(お近くの消費生活相談窓口に繋がります)

     もしくは、

     尾鷲市役所 商工観光課 商工振興係

     TEL:0597-23-8215

     までご連絡ください。


    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局商工観光課商工振興係

    電話: 0597-23-8215 ファックス: 0597-23-8225

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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