要配慮者利用施設における避難確保計画〔防災危機管理課〕
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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について
平成29年6月に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」が改正されたことに伴い、要配慮者利用施設として位置付けられた施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成や避難訓練の実施が義務化されることとなりました。また、当該施設の所有者または管理者は、避難確保計画を作成、変更した場合は、市長に報告する必要があります。
さらに、令和3年7月には同法改正により、計画の作成及び避難訓練の実施に加え、避難訓練の結果報告も義務化されました。
要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上配慮を要する人が利用する施設です。
避難確保計画に基づく訓練実施結果の報告
避難訓練を実施した際は、以下の様式にて訓練実施結果報告書をご提出いただきますようお願いします。
なお、報告書は訓練実施ごとにご提出ください。内容を分けて複数日で実施する場合は、最後にまとめて報告することも可能です。
避難訓練に関してご相談等ございましたら、防災危機管理課までご連絡ください。