尾鷲市安全で安心な海水浴場の確保に関する条例
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尾鷲市安全で安心な海水浴場の確保に関する条例では以下のことを禁止いたします。
「尾鷲市安全で安心な海水浴場の確保に関する条例」について、令和4年度頃から、三木里海岸において、一部の観光客がマナーを守らないことによる騒音やバーベキューによる臭気、ゴミのポイ捨て、火気使用による失火などの迷惑行為に対し、特に「火気使用」を禁止する条例の制定が地区より求められていました。今後、海水浴場を管理・運営するにあたり、地域の皆さまとの共生を図りながら誰もが安全で安心して楽しめる海水浴場を目指し条例を制定いたしました。禁止事項については下記のとおりです。
第6 条 何人も、海水浴場において正当な理由なく次に掲げる行為をしてはならない。
(1) ブイ、ロープその他これらに類するもの(次号において「ブイ等」という。)により示された遊泳区域内に、
モーターボート、水上オートバイその他原動機を用いて推進する舟、水上スキー又はヨットを乗り入れるこ
と。
(2) 遊泳区域を示すブイ等の付近で、モーターボート等の高速航行を行うこと。
(3) 酩酊めいていした状態で遊泳すること。
(4) 砂浜に車両等を乗り入れること。
(5) たき火をし、又は火気等を使用する調理器具を使用すること。
(6) テントその他簡易な宿泊の用に供することができる用具を用いて野営すること。
(7) ごみを投棄すること。
(8) もり、水中銃その他人の体に危害を及ぼすおそれがある器具を携行し、又は使用すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、海水浴場の管理上支障があると市長が別に定める行為