セーフティネット保証制度
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セーフティネット保証制度
全国的に業況が悪化している業種を営んでいる、取引先の倒産、金融機関の合理化(支店の削減等)により借入が減少している等、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための保証制度です。
一般の保証枠とは別枠での保証制度としてご利用いただけます。
※令和2年新型コロナウイルス感染症による影響で経営に支障が生じている中小企業者を対象とした様式を別ページに掲載しております(下記リンク先参照)。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証制度・危機関連保証制度について(別ウインドウで開く)
詳しくは三重県信用保証協会、もしくは尾鷲市商工観光課までお問い合わせください。
1.手続きの流れ
対象となる中小企業者はまず、
・法人の場合は登記上の住所地の所在地
・個人事業主の場合は事業実態のある事業所の所在地
で、市町村長の認定を受けてください。
尾鷲市では、商工観光課で認定に係る事務を行っておりますので、認定申請書2通と必要書類を添付し提出してください。
認定後、金融機関を通じて信用保証協会にお申し込みください。
※市による認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。
2.認定要件等
次のいずれかに該当する中小企業者。
1号 | 大型倒産の発生により影響を受けている |
---|---|
2号 | 取引先企業のリストラ等事業活動の制限により影響を受けている |
3号 | 特定地域の災害等により影響を受けている特定業種を営む |
4号 | 特定地域の災害等による影響を受けている |
5号 | 全国的に業況が悪化している業種を営む |
6号 | 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している |
7号 | 金融機関の合理化に伴う貸出抑制により影響を受けている |
8号 | 整理回収機構(RCC)又は産業再生機構に貸付債権が譲渡され、再生可能性がある |
この制度の詳細については、三重県信用保証協会でお問い合わせを受け付けております。
三重県信用保証協会
〒514-0003 津市桜橋三丁目399 電話059-229-6014
※セーフティネット5号(イ)について
最もお問い合わせが多い保障制度で、
「指定業種に属する事業の売上高等の減少」によって、
経営の安定に支障が生じている中小企業者を対象とするものです。
※令和2年新型コロナウイルス感染症による影響で経営に支障が生じている中小企業者を対象とした
認定要件イ-②´・イ-⑤´の様式(全業種指定)を、別ページにて掲載しています(下記リンク先参照)。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証制度・危機関連保証制度について(別ウインドウで開く)
詳しくは三重県信用保証協会、もしくは尾鷲市商工観光課までお問い合わせください。
認定基準
指定業種に属する事業を行う中小企業者で、下記(1)から(3)のいずれかに該当すること。
- (1)1つの「指定業種」に属する事業のみを行っている、又は、行っている事業がすべて「指定業種」に属する事業である中小企業者であり、事業全体の売上高が前年同期と比較して5%以上減少している。
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- (2)兼業者であって、「主たる事業」に属する業種(以下「主たる業種」)が「指定業種」に属する事業である中小企業者であり、「主たる事業」の売上高と事業全体の売上高の両方が前年同期と比較して5%以上減少している。
※ 「主たる事業」とは、原則として1年間の売上高が最も大きい事業のことをいう。
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- (3)兼業者であって、「指定業種」に属する事業を1つ以上(主たる事業かどうかを問わない)行っている中小企業者であり、その「指定業種」の事業の売上高等の減少が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少が前年同期の5%以上減少していること。
必要書類
(1)申請書を2部
(2)売上高等比較表
(3)原則、最近3か月以内に発行された商業登記簿謄本(写)
(4)許認可を要する業種であれば許認可証(写)
(5)試算表など月別の売上高が分かる資料(写)
(6)直近の決算書(写) 個人であれば確定申告と付属明細書(写)
※売上高等比較表に記載されている数字の客観的根拠となる資料として、試算表や決算書の提出をお願いしています。(作成していない場合はご相談ください)