新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証制度について
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セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の取扱い変更について
・令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途を借換に限定することとする。
なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能とする。
・令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能とする。
(令和5年10月1日から申請様式が変更されますので、ご注意ください。)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上高が減少している方について
セーフティネット保証制度(4号・5号)を活用される方は、以下の書類をご用意いただき、手続きをお願い致します。
※企業全体(個人事業主の方は営んでいる事業全体)の
最近1カ月の売上 及び 直後の2カ月を含む最近3カ月の売上見込みが 前年同期と比較して
・ 5%以上 減少している場合 = セーフティネット保証5号
・ 20%以上 減少している場合 = セーフティネット保証4号(もしくは5号でも認定可)
となりますので、申請の際はご注意ください。
なお、当課への提出や認定書の受け取りについては、委任状に基づき各金融機関への委任をお願い致します。
※セーフティネット保証4号の認定における売上高等の比較は、新型コロナウイルス感染症の影響が発生した 「直前の同期(同月)」 の売上高等と比較する必要があるため、令和2年2月以後の売上高等は原則比較対象になりません (ただし、前年同期以降に新型コロナの影響を受けた場合は従来通り前年同期と比較します) 。この取り扱いはセーフティネット保証5号の認定においても同様としますが、イ-2様式で認定を受けたい場合は、影響を受けた時期によらず前年同期と比較します。
※保証5号の場合、申請者が営んでいる指定業種の売上高等が一定以上(前年同期比5%以上)減少している必要がありますが、複数の業種を兼業していてもそれらが全て指定業種であれば、一括りにして指定業種の売上高等とするため問題ありません。ただし、一次産業など 『そもそも本制度の対象外』 となる業種を兼業している場合、それらの業種の売上高等を除いて売上高等を前年比較する必要があります。

必要書類
1.委任状
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図り、申請窓口などで混雑が起きないよう、金融機関からの代理申請が原則となっているため、委任状の作成をお願い致します。
※「金融機関の印」には代理人が所属する金融機関の押切印を、 「委任者の印」には申請者の印(法人であれば代表者印)をお願い致します(シャチハタ等のスタンプ印は使用不可)。
2.認定申請書を1部
以前は2部提出いただいておりましたが、緩和措置として1部のみの提出で問題ありません。
※申請者が自署している場合、押印は不要(自署でない場合は委任状と同じ押印が必須となります)
※売上高等の減少率の少数第2位以下は切り捨てとしてください
3.売上高等比較表を1部
同上の理由により、1部のみの提出で問題ありません。
※申請者が自署している場合、押印は不要(自署でない場合は委任状と同じ押印が必須となります)
※売上高等の減少率の少数第2位以下は切り捨てとしてください
4.法人もしくは個人事業主の実在が確認できる書類
法人であれば原則発行日から3カ月以内の法人謄本や抄本の写しなど
個人であれば直近の確定申告書の写しなど
※法人の場合、謄本に代わって許認可証等の2通りの書類で代用できますので、詳しくは当課(TEL:0597-23-8215)までお問い合わせください。
5.最近1カ月の売上実績とその直後2カ月の売上見込、及び前年同期の売上実績が確認できる書類
直近の決算書の写し、試算表(損益計算書)など
※決算書や試算表等を作成していない場合、売上台帳や月別売上一覧表といった申請者が作成・使用している資料や、期間内の発行レシートや領収書の写し等でも代用できます。ただし、記載されている内容に間違いがないことを証明していただくため、資料の空いているスペースに申請者の署名及び捺印(委任状と同じもの)をお願い致します。
※保証5号イ-2様式で申請される場合、「最近3か月間の売上実績と前年同期の売上実績が確認できる書類」 の添付をお願い致します。
委任状(4号・5号共通)
セーフティネット保証4号
セーフティネット保証5号
※イ-2´は
最近1か月間を含む最近3か月間の売上高等の実績と、
前年同期の売上高等の実績とを比較して減少率を算出
※イ-5´は
最近1か月間の売上高等の実績+直後の2か月間の売上高等の見込みと、
前年同期の売上高等の実績とを比較して減少率を算出

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の指定業種について
セーフティネット保証制度5号の申請にあたっては、中小企業庁HPで公開されている「セーフティネット保証5号の指定業種一覧」にて、指定されいることが条件となります。
指定業種につきましては、指定期間が決まっており、定期的に更新されるため、申請前にご確認いただきますようお願いします。
下記の中小企業庁HPリンクから指定業種をご確認ください。

新規創業者の方について
業歴3か月以上1年1か月未満の新規創業者の方も、以下に該当する場合は認定対象となります。
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少していること
※各基準 4号=20%以上 5号=5%以上
※上記の必要書類のほかに、開業届等の 「新規創業者であることを証明できる資料」 が必要です。