法人市民税について
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法人市民税について
法人の事務所または事業所が市内にある場合、法人自ら均等割額と法人税割額とを計算し、申告書を提出するとともに、あわせて税額を納付することが必要です。
■納めなければならない法人
市内に事務所または事業所および寮・宿泊所等を有している法人
■申告について
事業年度開始以降6カ月を経過した日から2カ月以内に申告する「仮計算による中間申告」および「予定申告」と、事業年度終了後2カ月以内に申告する「確定申告」があります。
■納めなければいけない税額
法人市民税における税額の計算は「均等割」と「法人税割」に区分され、これらの合算額を納付しなければなりません。
- 均等割額=税率(年額)×事務所などを有していた月数(※1)÷12
※1 月数は、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。 - 法人税割額=法人税額×税率(※2)
※2 資本等の金額が1億円超、または分割前の法人税額が400万円超の場合8.4%(令和元年9月以前事業開始分は12.1%) 前記以外の場合6.0%(令和元年9月以前事業開始分は9.7%)
ただし、尾鷲市以外にも事務所等を有する法人は、従業者数の割合に応じて法人税割を納めます。 - 法人税割額=法人税額÷全従業者数×尾鷲市内の従業者数×税率
法 人 等 の 区 分 | 税 率 | |||
---|---|---|---|---|
区 分 | 資本金等の金額 | 市内従業員数 | 年 額 | |
1 | 1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 | |
法人でない社団等 | ||||
2 | 1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 | |
3 | 1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 | |
4 | 1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 | |
5 | 1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 | |
6 | 1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 | |
7 | 10億円超 | 50人以下 | 410,000円 | |
8 | 10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 | |
9 | 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 | |
法人 税割 | 資本等の金額が1億円超、又は分割前の法人税額が 400万円超の場合 | 8.4%(令和元年9月以前事業開始分は12.1%) | ||
上記以外の場合 | 6.0%(令和元年9月以前事業開始分は9.7%) |
お問い合わせ
尾鷲市役所 税務課 課税係
電話: 0597-23-8171 ファックス: 0597-23-8174
E-mail: kazei@city.owase.lg.jp
電話: 0597-23-8171 ファックス: 0597-23-8174
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