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法人市民税法人税割の税率について、下の表のとおり改正されています。
令和元年9月30日以前
に開始する事業年度
令和元年10月1日以後
資本金等の金額が1億円を超え又は
分割前の法人税額が400万円を超える法人
資本金等の金額が1億円以下でかつ
分割前の法人税額が400万円以下の法人