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あしあと

    法人市民税 法人税割の税率について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:12590

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    令和元年10月1日より法人市民税の法人税割の税率が改正されています

    法人市民税法人税割の税率について、下の表のとおり改正されています。


    法人市民税法人税割の税率
    資本金等の額

    令和元年9月30日以前

    に開始する事業年度 

    令和元年10月1日以後

    に開始する事業年度 

    資本金等の金額が1億円を超え又は

    分割前の法人税額が400万円を超える法人  

     12.1 % 8.4 %

    資本金等の金額が1億円以下でかつ

    分割前の法人税額が400万円以下の法人

     9.7% 6.0%

    お問い合わせ

    尾鷲市役所 税務課 課税係
    電話: 0597-23-8171 ファックス: 0597-23-8174