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あしあと

    障害福祉サービスのご案内(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるもの)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:500

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    障害福祉サービス

     障がい者や障がい児の方が地域で自立した日常・社会生活を送るために居宅介護(身体介護や家事援助)や生活介護等の障害福祉サービスの提供を行います。
     利用にあたりまして、利用者の障害の状況を調査する必要がありますので、利用を希望される方は事前に福祉事務所に御相談ください。

    対象者

    ・身体障がい者(身体障害者手帳をお持ちの方)

    ・知的障がい者(療育手帳をお持ちの方)

    ・精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)、精神障害を事由とする年金を現に受けている方、医師の診断書のいずれかを証明することができる方)

    ・難病患者等(医師の診断書、特定疾患医療受給者証等をお持ちの方)

    ・障害児(各障害者手帳、特別児童扶養手当等を受給していること証明する書類のいずれかをお持ちの方等)


    (ただし、介護保険対象者の方は、介護保険制度の利用が優先となります。)

    自己負担額

     障害福祉サービスの利用にあたっては、原則1割の自己負担が発生しますが、所得と課税の状況に応じて、自己負担の限度額が定められています。

    負担上限月額について
    所得区分 負担上限月額
    生活保護、市町村民税非課税世帯 0円
    市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
    ※障害児は28万円未満
    9,300円
    (障害児4,600円)
    市町村民税課税世帯のうち、上記以外 37,200円

    介護給付

    介護給付によって受けることができるサービスは下記のとおりです。

    サービス一覧表
    サービス種類 内容
    居宅介護 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
    重度訪問介護 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者もしくは精神障害により、行動上著しい困難を有する方で常に介護を必要する方に、自宅で入浴、排せつ食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
    同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供、移動の援護等の外出支援を行います。
    行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。
    重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
    短期入所 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
    療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。
    生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護を行うとともに、捜索的活動又は生産活動の機会を提供をします。
    施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

    訓練等給付

    訓練等給付によって受けることができるサービスは下記のとおりです。

    サービス一覧表
    サービス種類 内容
    自立訓練 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練があります。
    就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
    就労継続支援(A型、B型) 一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のための必要な訓練を行います。
    雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。
    共同生活援助
    (グループホーム)
    共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。

    障害児通所支援

    障害児通所支援のサービスは下記のとおりです。

    サービス一覧表
    サービス種類 内容
    児童発達支援事業 通所利用の未就学児の障がい児に対する支援を行う療育の場です。
    放課後等デイサービス 学校就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を提供します。

    相談支援

    計画相談支援

    サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障がい者(児)の自立した生活を支え、障がい者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。


    地域相談支援

    地域相談支援のサービスは下記のとおりです。

    サービス一覧表
    サービス種類 サービス内容
    地域移行支援 入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する者に対し、入所施設や精神科病院等における地域移行の取組と連携しつつ、地域移行に向けた支援をします。
    地域定着支援 入所施設や精神科病院から退所・退院した者、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定な者等に対し、地域生活を継続していくための支援をします。

    地域移行支援パンフレット

    障害福祉サービス事業所

    尾鷲市におけるサービス事業所は下記のとおりです。(※尾鷲市以外でのサービス事業所の利用もできます。)

    サービス事業所一覧
    提供サービス名 事業所名 住所 連絡先
    居宅介護
    重度訪問介護
    同行援護
    尾鷲社協介護事業所 尾鷲市中村町1-5 0597-22-3354
    居宅介護
    重度訪問介護
    同行援護
    行動援護
    在宅ケアグループあいあい 尾鷲市矢浜一丁目15-45 0597-23-3007
    居宅介護
    重度訪問介護
    介護すまいる館 たむろ 尾鷲市野地町4番16号 0597-23-1157
    就労継続支援B型 やきやまふぁーむ 尾鷲市三木里町249番地1 0597-28-8007
    就労継続支援B型
    生活介護
    ゆめ向井工房 尾鷲市大字向井133-12 0597-23-3320
    就労継続支援B型 天使の家 尾鷲市古戸町10番17号 0597-37-4337
    就労継続支援B型 優・結 尾鷲市大字南浦1677番地1 080-8451-5338
    生活介護
    児童発達支援
    放課後等デイサービス
    あいあいの丘ふぁみり 尾鷲市矢浜四丁目1番46号 0597-37-4165

    計画相談支援

    障害児相談支援

    地域域移行支援

    地域定着支援

    障がい者相談支援センターありす 尾鷲市矢浜一丁目15番45号 0597-23-3007

    計画相談支援

    障害児相談支援

    地域域移行支援

    地域定着支援

    相談支援事業所ぷらん結 尾鷲市栄町5番5号 0597-22-3170

    お問い合わせ

    尾鷲市役所 福祉保健課 自立支援係
    電話: 0597-23-8203 ファックス: 0597-23-8204
    E-mail: jiritu@city.owase.lg.jp