滞納処分について
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滞納処分
税金は納税者の方が定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっています。この納期限までに税金が完納されない場合には、督促状や催告書などを送付し、納期限内に納めてきただいた方との公平性を保ち、市の租税債権を保全するために、本来の税額に延滞金を加算して納付していただくことになるだけでなく、「滞納処分」を行なうことがあります。
「滞納処分」とは、税金を滞納している方の意思に関わりなく、滞納になっている税金を強制的に徴収するために、その人の財産(不動産、動産、給料、預金など)を差し押さえ換価し、滞納になっている税金に充てて納付させる一連の手続きのことをいいます。
滞納処分を受けてからでは遅すぎます。納期限を守りましょう!
お問い合わせ
尾鷲市役所 市長部局 税務課 収納係
電話: 0597-23-8173
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