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あしあと

    新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:17224

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    徴収の猶予

     新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)が罹患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、尾鷲市税務課までご相談ください。(徴収の猶予:地方税法第15条)。

    【ケース1】災害により財産に相当な損失が生じた場合

     新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

    【ケース2】ご本人又はご家族が病気にかかった場合

     納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が行基にかかった場合

    【ケース3】事業を廃止し、又は休止した場合

     納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

    【ケース4】事業に著しい損失を受けた場合

     納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

    徴収の猶予の手続き

    ○徴収猶予の手引き

    • 徴収猶予の手引き

      徴収の猶予にかかる手続き等の内容について記載しております。申請書等の記入方法も記載しておりますのでご参照ください。

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      下部につきましては徴収猶予にかかる申請書等の様式のPDFデータになります。必要な書類を印刷しご利用ください。

      ※記入方法等につきましては、上記、徴収猶予の手引きをご参照ください。


    徴収猶予申請書

    • 徴収猶予申請書

      徴収猶予を申請する際に必要な申請書となります。必要事項へ記入・押印の上、ご提出ください。なお、猶予を受けようとする市税の金額により申請時に必要な書類が変わりますのでご留意ください。

    財産収支状況書

    • 財産収支状況書

      猶予を受けようとする金額が100万円未満の場合に、徴収猶予申請書とともに「財産収支状況書」を添付する必要があります。

    財産目録

    • 財産目録

      猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合は、「財産目録」および「収支の明細書」を添付して提出する必要があります。

    収支の明細書

    • 収支の明細書

      猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合は、「財産目録」および「収支の明細書」を添付して提出する必要があります。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局税務課収納係

    電話: 0597-23-8173 ファックス: 0597-23-8174

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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