公的年金からの特別徴収(年金引き落とし)について
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公的年金からの特別徴収制度(年金引き落とし)について
地方税法の改正により、納付書や口座振替でお支払(普通徴収)いただいていた公的年金等にかかる市県民税が、平成21年10月支給分の年金から特別徴収されるようになりました。
対象となるかた
当該年度の初日(4月1日)に65歳以上の公的年金受給者のうち、市県民税の納税義務のあるかた
ただし、次のいずれかの条件に該当するかたは対象となりません。
・介護保険料が年金から特別徴収されてないかた
・特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額を超えるかた など
また、特別徴収の開始後、市外への転出、税額の変更、公的年金等の支給停止などがあった場合は、特別徴収が中止となり、普通徴収により納めていただくことになります。
対象となる税額
年金引き落としされるのは、公的年金等の所得から計算した市県民税額のみです。
給与所得や事業所得などの金額から計算した市県民税額は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書で納めていただくことになります。
特別徴収の対象となる年金
老齢基礎年金等の公的年金から特別徴収されます。
なお、市県民税を特別徴収するかどうかについて、納税義務者ご本人による選択は、現在のところ地方税法により認められておりません。
納付方法
1.前年度から引き続き特別徴収のかた
期別 | 上半期(仮徴収) | 下半期(本徴収) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
年金 支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収税額 | 前年の下半期分の 額の3分の1 | 前年の下半期分の 額の3分の1 | 前年の下半期分の 額の3分の1 | 年税額から仮徴収 した額を差し引いた 額の3分の1 | 年税額から仮徴収 した額を差し引いた 額の3分の1 | 年税額から仮徴収 した額を差し引いた 額の3分の1 |
なお、仮徴収の合計額が、当年度の市県民税の年税額より多くなる場合には、公的年金からの特別徴収をいったん停止させていただきます。
その際、還付金等が発生するかたには後ほど市からご通知させていただきますが、年金を支給している日本年金機構などとの事務手続上、最大で半年程度の時間を要することがあります。誠にご迷惑をお掛けしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2.特別徴収が開始されるかた
徴収方法 | 普通徴収(※) | 特別徴収 | |||
---|---|---|---|---|---|
期別 | 上半期 | 下半期 | |||
年金支給月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収税額 | 年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
※年金から特別徴収しません。従来どおり納付書または口座振替により納めていただきます。
年金からの特別徴収(年金引き落とし)制度は、納税方法の変更によるものであり、新たに税負担の増加となるものではありません。
よくある質問と答え
【質問】 公的年金からの市県民税の特別徴収を行うのはなぜですか。
(答え) 納税者が市役所の窓口や、金融機関に出向く必要がなくなります。また年間の納入回数が4回から6回になり、
1回当たりの負担額が軽減されます。納税の利便性向上を目的とした地方税法の改正であり、全国一律の制度です。
【質問】 公的年金から特別徴収するかどうか、自分で選択できますか。
(答え) 本人による選択は現在のところ認められていません。公的年金等に係る市県民税額については、
公的年金から特別徴収の方法によって徴収するものとされています。(地方税法第321条の7の2)
【質問】 公的年金からの特別徴収の制度導入により、納付する税額が増えますか。
(答え) 納付方法が変更されるだけです。この制度導入によって納付額が増えるものではありません。
【質問】 仮特別徴収とはなんですか。
(答え) 制度導入により、年に6回の年金支給時に市県民税が年金保険者で特別徴収されます。このうち
4月・6月・8月の年金から特別徴収される3回分が仮特別徴収です。この前半となる3回の年金特別徴収税額は、
「前年度において特別徴収の方法によって徴収された年金所得に係る特別徴収税額(前年度10,12,2月分)」を
徴収することになっています。
【質問】 公的年金等以外の所得(給与所得・不動産所得等)分の市県民税も年金から特別徴収できますか。
(答え) 現在、公的年金から特別徴収される税額は公的年金等にかかる税額のみとなっています。
なお、給与所得、年金所得、その他所得のある人の場合、「会社での給与からの特別徴収、年金からの特別徴収並びに
普通徴収」といった3通りの支払い方法となる場合があります。
【質問】 介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金額の2分の1を超える場合、国民健康保険税は
公的年金からの特別徴収は行われないが、市県民税についてはどうなりますか。
(答え) 市県民税の公的年金からの特別徴収では、年金給付額から所得税、介護保険料、特別徴収となっている
国民健康保険税の順番で差し引いた残額が、市県民税より小さい場合には特別徴収を行いません。これは、国民健康
保険税だけではなく、後期高齢者医療保険料の場合でも同じです。