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あしあと

    定額減税を補足する給付金(不足額給付金)について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:22656

    令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付金)

    制度の概要

     令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)は、定額減税対象者の内、その時点で入手可能な令和5年分の所得情報等をもとに給付額が算定されました。定額減税補足給付金(不足額給付金)は、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、定額減税並びに令和6年度に実施した調整給付金の額に不足が生じた方などに対し、令和7年度に追加で不足分の給付を行うものです。

     なお、現時点で不足額給付に関する支給時期や支給方法等についての詳細は決まっておりません。お手元に控除外額が記載されている源泉徴収票があるかどうかに関わらず、個別具体的な内容(支給対象者に該当するか否かや支給金額等)のお問い合わせをいただきましても、ご回答できかねますのでご了承ください。


     ※算定に令和6年分源泉徴収票や令和6年分確定申告書の控えが必要となる場合がありますので、大切に保管してください。


    支給対象者

     令和7年1月1日時点で尾鷲市にお住いの方で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方が対象です。

     (ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)


    【不足額給付1】

     令和6年度に実施した給付金(調整給付金)の算定に際し、令和5年分の所得情報等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と令和6年度に実施した当初調整給付額との間で差額が生じた方

    <対象となりうる例>

     ・令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことにより、

      「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

     ・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、

      「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

     ・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、

      令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき金額が増加した方


    【不足額給付2】

     本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付(注)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方

    <対象となりうる例>

     ・青色事業専従者、事業専従者(白色)

     ・合計所得金額48万円超の方


     (注)低所得世帯向け給付とは、以下の給付のことをいいます。

        ・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)

        ・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

        ・令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)


    支給額

    【不足額給付1】

     「本来支給すべき所要額」と「令和6年度に実施した当初調整給付額」との差額(1万円単位で支給)

    【不足額給付2】

     原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

     

    支給の流れや支給時期など


     ※今後、詳細が決まりましたら当ホームページ等でお知らせいたします。


    関連情報

    「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!

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    定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。



    お問い合わせ

    尾鷲市役所 市長部局 税務課 課税係【不足額給付担当】
    電話: 0597-37-4006【不足額給付専用】/ 0597-23-8171・0597-23-8172
    ファックス: 0597-23-8174