令和6年度市民税・県民税における定額減税について
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令和6年度個人市・県民税における定額減税及び調整給付について
制度の概要
令和6年度税制改正法案の成立・施行に伴い、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度の市・県民税において納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く)1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されます。(納税義務者の合計所得金額が1,805万円を超える方、市民税・県民税が非課税または均等割にみの方は定額減税の対象外となります。)
定額減税を十分に受けられない(定額減税可能額が、令和6年分所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る)方に対し、調整給付金が支給されます。
(注)所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご覧ください。
(注)定額減税の概要については内閣官房のホームページをご覧ください。
定額減税額の算出方法
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の市・県民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
(注)控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
(注)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)
計算例)控除対配偶者および扶養親族2人の場合
定額減税額=1万円×4(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円
調整給付金の計算方法
(1)所得税分控除不足額の計算方法
定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数)) - 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
= 所得税分控除不足額(マイナスの場合は0)
注:令和6年分所得税が確定していないため、令和5年分所得税額と扶養人数により算定します。
(2)個人住民税分控除不足額の計算方法
定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数)) - 令和6年度個人住民税所得割額
= 個人住民税分控除不足額(マイナスの場合は0)
(3)調整給付金の計算方法
所得税分控除不足額 + 個人住民税分控除不足額 = 控除不足額
⇒ 調整給付金(控除不足額を1万円単位で切り上げ)
注:今年度の調整給付金は令和6年6月3日(事務処理基準日)時点の令和6年度個人住民税賦課情報により、令和6年分推計所得税額を算出し、計算します。そのため、令和6年分所得税の確定後、調整給付金の再計算を行い、給付金に不足額が生じる場合は追加で支給を行う予定です。
定額減税について