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    令和6年度及び令和7年度 市民税・県民税における定額減税について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:21556

    令和6年度及び令和7年度 個人市・県民税における定額減税について

    制度の概要

    令和6年度税制改正法案の成立・施行に伴い、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、国の経済対策として個人の市民税・県民税の定額減税が実施されています。令和6年分の所得税および令和6年度の市・県民税において納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く)1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されます。(納税義務者の合計所得金額が1,805万円を超える方、市民税・県民税が非課税または均等割のみ方は定額減税の対象外となります。)


    (注)所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご覧ください。

    (注)定額減税の概要については内閣官房のホームページをご覧ください。

    国税庁「定額減税特設サイト」

    内閣官房「新たな経済に向けた給付金定額減税一体措置」


    令和7年度に適用される「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税

     令和6年度の市民税・県民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。


    (注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

    ●令和7年度の定額減税の対象者と定額減税額

     令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額(1万円)が控除されます。

    ●令和7年度定額減税の適用方法

     今回の定額減税額の控除は、所得割から行います。(均等割額及び森林環境税額からは控除しません。)

     また、定額減税は、寄附金税額控除、住宅ローン控除などの他の税額控除を全て反した後の所得割額から行います。



    令和6年度に適用される定額減税

    定額減税額の算出方法

    納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の市・県民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

    (注)控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
    (注)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額及び森林環境税額への減税の適用はできません。)


    計算例)控除対象配偶者および扶養親族2人の場合

    定額減税額=1万円×4(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局税務課課税係

    電話: 0597-23-8171 ファックス: 0597-23-8174

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