特別警報の創設について
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特別警報が創設されました!

特別警報とは?
気象庁ではこれまで、大雨・地震・津波・高潮などにより重大な災害が起こるおそれがある時に、警報を発表して警戒を呼びかけていました。これに加え、今後は、従来の警報基準をはるかに超える豪雨や大津波等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、新たに「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
特別警報が対象とする現象は、18,000人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災における大津波や、観測史上最高の潮位を記録し、5,000人以上の死者・行方不明者を出した「伊勢湾台風」、紀伊半島に甚大な被害をもたらし、100人近い死者・行方不明者を出した「平成23年台風第12号」の豪雨等が該当します。
特別警報が出た場合、お住まいの地域は数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあります。周囲の状況や自治体から発表される避難指示・避難勧告などの情報に留意し、ただちに命を守るための行動をとってください。

特別警報の発表基準
特別警報の発表基準は以下のとおりです。
【大雨】 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、若しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合。
【暴風・高潮・波浪】 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により、暴風・高潮・高波になると予想される場合。
【暴風雪・大雪】 数十年に一度の台風や同程度の温帯低気圧により、雪を伴う暴風が吹くと予想さる場合。また、数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合。
【津波】 高いところで3メートルを超える津波が予想される場合。(大津波警報を特別警報として位置づける)
【地震】 震度6弱以上の大きさの地震動が予想される場合。(緊急地震速報震度6弱以上を特別警報と位置付ける)

特別警報が発表されたら!
【すべての現象に共通すること】 「特別警報」が発表されたら身を守るために最善を尽くしてください!経験したことのないような異常な現象です。ただちに命を守る行動をとってください!
【気象の場合】 ただちに命を守る行動をとる!(避難所へ避難するか、外出することが危険な場合は家の中の安全な場所にとどまる。)
【津波の場合】 ただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難する!

特別警報はいつから運用されるのか?
特別警報は、平成25年8月30日(金)から運用が始まります。
特別警報パンフ