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    水防法等の一部を改正する法律に関する要配慮者利用施設の避難確保計画作成について

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    水防法等の一部を改正する法律に関する要配慮者利用施設の避難確保計画作成について

    平成29年6月19日に施行された水防法等の一部を改正する法律により、要配慮者利用施設は避難確保計画の作成が義務付けられました。

    水害・土砂災害の発生が見込まれた場合に、要配慮者が適切な避難行動をとることができるよう、当該避難確保計画に記載すべき事項については、水防法施行規則及び土砂災害防止法施行規則に定められているところです。

    つきましては、該当する施設の管理者を対象に、避難確保計画を作成していただき、尾鷲市防災危機管理室まで提出していただきますようよろしくお願いいたします。

    1 留意事項


    (1)尾鷲市には洪水予報河川等が無いため、水防法に係る避難確保計画作成については対象外です。

    (2)避難確保計画を作成後は、尾鷲市防災危機管理室へ提出してください。

    (3)作成にあたりご質問がある場合についても、尾鷲市防災危機管理室へご連絡ください。


    土砂災害防止法関係:国土交通省ホームページ

                      ↓

    http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizukokudo02_tk_000001.html

    避難確保計画作成様式等

    「避難確保計画」の作成に当たっては「避難確保計画作成の手引き」を参考としてください。

    要配慮者利用施設管理者のための土砂災害に関する避難確保計画作成の手引き

    水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局防災危機管理課総合防災係

    電話: 0597-23-8118 ファックス: 0597-22-9343   三重県尾鷲市中村町10-57

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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