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あしあと

    屋外焼却(野焼き)の禁止

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    屋外焼却(野焼き)の禁止

     廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において一部の例外を除き禁止となっています。

     また、一定の構造基準を満たしていない焼却炉については使用が禁止されていますので、ご注意ください。

     

    野外焼却がなぜダメか

     野焼き(家庭でのごみ焼き等)は、環境や体に有害なダイオキシンの排出やオゾン層の破壊につながります。これらは、私たちの健康や自然環境へ深刻な影響を与えることになります。
     また、悪臭や黒煙が発生し、近隣に大変な迷惑をかけることになります。なお、また、空気の乾燥しやすい時期には、火災を引き起こす危険性も無視できません。
     

    野焼き禁止の例外

     野焼き禁止の例外として規定されているものに以下のものが挙げられていますが、むやみに焼却してよいというわけではありません。

    • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
       河川敷・道路側の草焼き等
    • 震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害の予防・応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
       災害等の応急対策・火災予防訓練等
    • 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
       どんど焼き・塔婆の供養焼却、正月の「しめ縄、門松」をたく行事等
    • 農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
       焼き畑・畔草や下枝の焼却・魚網にかかったごみの焼却等
    • 焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの

       落ち葉焚き・焚き火・キャンプファイヤー等

     屋外焼却の例外行為でもできるだけ最小限度にどとめ、資源にしたり原料に取り組むようにお願いします。 また、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は、改善命令や各種の行政指導の対象となります。

     

    ごみ焼却炉の構造基準

     使用が認められているごみ焼却炉の構造基準については以下のとおりですが、家庭用の焼却炉のほとんどは、この構造基準を満たしていませんので使用をしないようにお願いします。

    • ごみを燃焼室で摂氏800℃以上の状態で燃やすことのできるもの
    • 外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入できること
    • 燃焼室の温度を測定できる装置(温度計)があること
    • 高温で燃焼できるように助燃装置(バーナー等)があること
    • 焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること

     風呂焚き窯や炭焼き窯、薪ストーブについては、ごみ焼却炉にあたりませんので、使用することは可能ですが、ごみを燃やすことは禁止です。

     

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    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局環境課環境係

    電話: 0597-23-8251 ファックス: 0597-23-1700   三重県尾鷲市古戸町10-9

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