小動物保護器の貸し出しの中止について
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小動物保護器の貸し出しを中止します。
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)の改正により、愛護動物の保管、遺棄、殺傷等について規制及び罰則が強化されました。またそれにともない保健所の基準も変更され、やむを得ない理由を除き犬・猫等の引き取りは行わないこととなりました。
市では、これまで小動物の保護を目的として捕獲器の貸し出しを行ってまいりましたが
①保健所へ持ち込まれた愛護動物のほとんどが殺処分されており、それを助長する行為は動物愛護法に抵触する恐れがある。
②捕獲自体が虐待行為に該当し、保護器の借受者(市民)に動物愛護法による罰則が適用される恐れがある。
③保護(捕獲)者による遺棄・放置を助長する恐れがある。
などの観点から、現行保護器の貸し出し行為自体が違法の可能性があるものと判断し、平成26年1月よりこれを中止します。
犬・猫等の愛護動物に関しては、尾鷲保健所 衛生指導課へお問い合わせください。
尾鷲保健所 衛生指導課 23-3461
鳥獣(イタチ・アナグマ等)の被害につきましては、尾鷲市 木のまち推進課へお問い合わせください。
尾鷲市 木のまち推進課 23-8224