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    一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:14307

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    一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業

    許可について

    尾鷲市では現在、原則として新規の許可の受付を行っておりません。

    (現在許可を受けている事業者については、継続して更新の申請ができます。)

    許可(更新)申請

    下記添付書類の他に、車両の車検証の写しが必要となります。

    申請書(添付書類等)

    許可証

     提出された許可(更新)申請書の書類審査等の結果、許可要件に適合していると判定されたときは、許可証が交付されます。
     申請された業については、許可を受けた日から行うことができます。
     なお、許可には2年間の期限があり、引き続き業を営む場合は、許可の更新手続きを行う必要があります。更新手続きを行わなければ、当該許可は失効しますので、ご注意下さい。

    一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業実績報告書

     一般廃棄物収集運搬業者及び浄化槽清掃業者は毎月の業務実績を処理業務実績報告書により翌月の10日までに市長に報告しなければなりません。

    処理業務実績報告書

    変更承認申請

     一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、登録事項のうち、(1)取扱廃棄物の種類並びに収集運搬及び処分の別(2)事業区域(3)処理料金又は清掃料金(4)収集運搬及び処分の方法並びに作業計画の事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければなりません。

    変更承認申請

    添付書類

    1. 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可(更新)申請書添付書類のうち、変更しようとする書類
    2. 変更の事項がわかる証明書類
    3. その他市長が必要と認める書類

    変更届

     一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、登録事項のうち、(1)本籍地、住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、所在地、代表者の氏名及び生年月日)(2)営業所(事業所)の所在地(3)事業の用に供する施設、車両、船舶、その他主な機材の種類及び数量(4)従業員の数(5)廃棄物の積換場、車庫、繋船場等事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面及び附近の見取図の事項に変更があったときは、10日以内に許可申請事項変更に関する届出書により、市長に届けなければなりません。

    変更

    添付書類

    1. 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可(更新)申請書添付書類のうち、変更になった書類
    2. 変更の事項がわかる証明書類
    3. その他市長が必要と認める書類

    業務廃止(休止)届

     一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、その業務を廃止(休止)したときは、業務廃止(休止)届を市長に届け出なければなりません。

    業務廃止(休止)届

    許可証

     一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、許可証を亡失し、または損傷したときは、直ちに許可証の再交付を申請し、その再交付を受けなければなりません。

    再交付手数料

    • 一般廃棄物処理業許可証再交付手数料 1件につき 500円
    • 浄化槽清掃業許可証再交付手数料 1件につき 1,000円

    参考 廃棄物

    第七条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

     前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

     前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

     前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

     市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

     申請者が次のいずれにも該当しないこと。

     心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの

     破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

     禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

     この法律、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

     第七条の四第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項若しくは第十四条の三の二第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項(これらの規定を第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第七条の四第一項第三号又は第十四条の三の二第一項第三号(第十四条の六において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第八条の五第六項及び第十四条第五項第二号ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)

     第七条の四若しくは第十四条の三の二(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

     ヘに規定する期間内に次条第三項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、ヘの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

     その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

     営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第十四条第五項第二号ハにおいて同じ。)がイからチまでのいずれかに該当するもの

     法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの

     個人で政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局環境課環境係

    電話: 0597-23-8251 ファックス: 0597-23-1700   三重県尾鷲市古戸町10-9

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