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あしあと

    ごみの処分は正しく!許可業者に依頼してください!

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    • [更新日:]
    • ID:23814

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    ごみの処分は無許可の回収業者を利用しないでください!

     ご家庭から出るごみ(一般廃棄物)を回収・処分するには、市区町村の許可が必要です。「無料で回収します」「何でも引き取ります」と宣伝して回る業者や、チラシを配布している業者の中には、無許可で営業している業者が存在します。トラブルの原因となりますので、無許可の業者には絶対に依頼しないでください。

    一般廃棄物収集運搬許可業者一覧(家庭系・事業系)

    こんな業者には要注意!

    以下のようなケースは、無許可業者の可能性があります。利用しないようにしましょう。

    ・大音量でスピーカーを鳴らしながら街宣している。

    ・「何でも回収する」と書かれたチラシをポストに入れている。

    ・「無料で回収」と言っていたのに、積み込み後に高額な料金を請求された。

    なぜ「無許可業者」を利用してはいけないのですか?

    無許可業者に引き渡されたごみは、適正に処理されているか確認できません。以下のような問題が発生しています。

    1.不適切な処理:回収されたごみが適正な処理が行われているか把握できません。

    2.不法投棄・環境汚染:回収されたごみが山林などに不法投棄される事例もあります。

    3.高額請求トラブル:無料と言いながら、荷物を積んだ後に料金を請求されるトラブルも生じる恐れがあります。

    「許可」の種類を確認してください

     ご家庭のごみ(一般廃棄物)を回収できるのは、「一般廃棄物処理業の許可」を持つ業者だけです。ホームページやチラシで以下の許可を提示していても、家庭ごみの回収はできませんのでご注意ください。

     × 産業廃棄物処理業の許可:工場や企業から出るごみを処理するための許可です。

     × 古物商の許可:中古品の売買を行うための許可であり、ごみの回収はできません。

    ご依頼のケース別・正しい処分のルール

    遺品整理やリフォームなどのごみの処分には、誰のごみかによってルールが異なります。

    遺品整理・お片付けを業者に頼む場合

     遺品整理や片付けで出た不用品は、「家庭系一般廃棄物」です。整理・分別を業者に頼むことはできますが、ごみを運び出す(収集運搬する)には「一般廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。無許可の業者が運ぶことは違法ですので、必ず許可業者に運搬を依頼するか、ご自身で処理施設へ持ち込んでください。

    リフォーム・解体工事をする場合

    • 建築廃材(壁や柱など)工事業者のごみ(産業廃棄物)として、工事業者が処理します。
    • 家具などの残置物:家の中に残されたタンスやソファ等は、依頼主様(あなた)のごみです。
              工事業者が無許可で家具などを運ぶことはできません。
              ご自身で処理するか、一般廃棄物の許可業者へ依頼してください。

    庭木の剪定・草刈りを頼む場合

    • 剪定した枝・草:業者が作業して出た枝葉は、業者のごみとして処理されます。
    • 敷地内の落ち葉やごみ:もともと落ちていた落ち葉や空き缶などは、依頼主様(あなた)のごみです。
                これらを業者が一緒に持ち帰ることはできません。必ず区別して処理してください。

    法律による罰則

     許可なくご家庭のごみを収集・運搬することは犯罪です。違反した業者には、「5年以下の拘禁刑」もしくは「1,000万円以下の罰金」、またはその両方が科せられることがあります(廃棄物処理法 第25条)。

    ごみの処分に迷ったら

    粗大ごみや多量のごみの処分については、市が許可している上記の業者へ依頼、もしくは、市役所担当課(下記お問い合わせ)までご相談ください。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局環境課環境係

    電話: 0597-23-8251 ファックス: 0597-23-1700   三重県尾鷲市古戸町10-9

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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