宅地開発事業等に関すること
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:14849
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
尾鷲市宅地開発事業の基準に関する条例
この条例は、宅地開発事業の施行に関し必要な基準等を定めて、その適正な施行を確保し、もって開発区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに、健康的かつ安全な生活環境の整備を図ることを目的とするものです。
□承認の必要な開発行為
尾鷲市では、一定以上の面積(1,000m2以上~3,000m2未満)の土地の宅地開発等に関しては市長承認が必要
となります。
○開発区域面積が 1,000m2以上~3,000m2未満の場合(尾鷲市都市計画区域内及び、区域外含む)
尾鷲市役所 建設課 建築係 まで。 (電話番号0597-23-8243)
◎尾鷲市宅地開発事業の基準に関する条例
◎尾鷲市宅地開発事業の基準に関する条例施行規則
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
※開発区域面積が 3,000m2以上の場合(尾鷲市都市計画区域内及び、区域外含む)は三重県許可が必要と
なります。
三重県尾鷲建設事務所 建築開発課 まで。 (電話番号0597-23-3546)
◎都市計画法第29条(開発行為の許可)
◎三重県宅地開発事業の基準に関する条例
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
□申請に必要な書類
○添付書類につきましては、宅地開発事業設計(変更)確認書ファイルに記載している事項に丸印を
記入の上、添付していただきますようお願いします。
○下水流量計算書、地下水量調査書、構造計算書、安定計算書等の書式につきましては任意としま
す。
○詳細については、尾鷲市宅地開発事業の基準に関する条例施行規則をご覧くださるようお願いし
ます。
□尾鷲市宅地開発事業の基準に関する条例申請書提出部数について
・宅地開発事業設計(変更)確認書 1式 2部 ( 正 ・ 副 )
□承認までにかかる期間について
○関係各課に確認作業等に時間を要する場合がございますので、市長承認まで約2週間~1カ月程
度期間を頂いております。あらかじめ事前相談なども行っていますので、ご相談ください。
※事前相談なども含めて、余裕を持って申請くださるようお願いいたします。
□尾鷲市宅地開発事業等に関する各申請書様式はこちら
宅地開発事業設計(変更)確認書
工事着手届出書
工事中止(再開)届出書
工事廃止届出書