国民健康保険税の税率等を改正します
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国民健康保険税の税率改正
改正は令和2年4月1日より
尾鷲市では、国民健康保険(以下、「国保」と言う。)加入者の皆さんの医療費などで必要となる費用を確保するため、国保税の税率を次のとおり改正することとしました。
この改正は令和2年4月1日以降、国保に加入しているすべての方が対象となります。
ここからは国保事業特別会計の現状と、改正に至るまでの経緯、そして国保事業の今後についてご説明いたします。
国保事業特別会計の現状
(1)一人あたり医療費と一人あたり税額の状況について
当市の一人あたり医療費は県内14市中1位(図1)と非常に高く、かつその額は国保加入者の高齢化や医療技術の発展などにより、年々増加(図2)しております。
それに対し一人あたり税額は13位(図3)と低いままであり、その額はほとんど変化しておりません。(図4)
これは国保加入者のみなさんになるべく負担をかけることがないよう、財政調整基金(≒国保会計の貯金。以下「貯金」と言う。)を取り崩しながら、「各種交付金や補助金の獲得」「医療費抑制のための健康づくり施策」「収納対策の強化」など税率改正以外の方法で財政状況の改善を図り続けてきたためです。
しかし、これらの改善の効果よりも医療費の増加が大きく、結果として貯金を取り崩さなければならない状況が続いておりました。
(2)収支の状況について
先述の貯金の取崩しは、形式収支上では歳入として計上されるため、国保事業の形式収支では毎年黒字(平成30年度決算で3,542万円の黒字)となっております。
しかし、それらの影響を取り払った実質単年収支では赤字(平成30年度決算では4,370万円の赤字)が続いており、「翌年度への繰越金+財政調整基金の年度末残高」(≒財布にある現金+貯金の残高)という値(図5)を見ると、すでに財政運営が困難な水準にまで減少しつつあります。
(3)税率改正の必要性について
これらのことより、安定的な財政運営のため、税率の改正を提案することとなりました。
改正に至るまでの経緯
(1)必要税収額の算出について
税率の改正を提案するにあたり、これまでの各歳入歳出の増減の傾向や、今後の制度改正の方向性、年代別国保加入状況などから国保事業の状況を3年後まで予測し、必要税収額を算出しました。
その必要税収額から、特定の世帯に負担が偏らないよう、慎重に税率案を作成いたしました。
改正までにどのような話し合いが行われたのか
税率改正の必要性と税率案は、庁内の関係各課長で構成される国保財政健全化委員会で議論され、提案することが決定されました。
そして医師や識者、国保加入者などで構成される国保運営協議会でも様々な意見をいただき、中でも次の三点については特に長く議論を交わしました。
1. 収支見込みの精度は確かか。
2. 県の制度改革の直後なので、もう少し様子を見るべきではないか。
3. 低所得者層への配慮が必要である。
これらの意見に対して、それぞれ次のとおり回答、説明いたしました。
1. 収支見込みの精度は確かか。
→納付金などの歳出を考えられる中の最小値で計算し、税率を上げすぎないよう慎重に見込んでいる。
2. 県の制度改革の直後なので、もう少し様子を見るべきではないか。
→今後更に歳入不足が見込まれるため、今改正しなければ令和2年度以降の財政運営が困難である。
3. 低所得者層への配慮が必要である。
→低所得者層には最大7割を軽減する制度があり、
更に1世帯あたりの税額の上限額も改正することにより上位所得者以外の負担を軽減している。
その結果、運営協議会からは次の条件付きで同意する旨の答申を得ました。
●県が示す納付金額の上昇を抑制するために、医療費を抑制することが必要である。
そのために、健康寿命延伸の取り組みに努められたい。
●保険者努力支援制度の交付金メニューに則し、庁内での連携を深めながら、
効果的な対策に全力を挙げて取り組み、一層の交付金獲得に努められたい。
●被保険者に対しては、混乱を招かぬように、市広報や窓口対応等において十分な説明を行い、
理解を得られるよう周知に努められたい。
その後この答申を基に、令和元年12月の市議会に税率改正案を上程しました。
市議会では税率改正の必要性や税率案などが再度確認され、その結果、税率改正案は承認されこととなりました。
改正の影響について
どの程度上がるのか
今回の改正による税額の増加は次のとおりとなります。
改正前 | 改正後 | 増減 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
一人当たり税額 | 75,728円 | 85,095円 | +9,367円 | +12.37% |
一世帯あたり税額 | 113,092円 | 124,358円 | +11,266円 | +9.96% |
次に、当市内に多い世帯をモデルケースとして、実際の税額の増減をお示しします。
モデルケース1
世帯構成: 65歳以上1人、年金収入150万円以下、介護なし
6月※ | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変更前 | 7,800円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 16,800円 |
変更後 | 9,400円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 18,400円 |
差額 | 1,600円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,600円 |
モデルケース2
世帯構成: 40~64歳以上1人、給与収入97万円以下、介護該当1人
6月※ | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変更前 | 2,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 20,500円 |
変更後 | 6,100円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 24,100円 |
差額 | 3,600円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3,600円 |
モデルケース3
世帯構成:夫41歳営業収入580万円(所得300万円)
妻39歳給与収入100万円(所得35万円)、子2人
6月※ | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変更前 | 42,600円 | 41,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 411,600円 |
変更後 | 54,200円 | 47,000円 | 47,000円 | 47,000円 | 47,000円 | 47,000円 | 47,000円 | 47,000円 | 47,000円 | 47,000円 | 477,200円 |
差額 | 11,600円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 65,600円 |
※ 月別の税額は、加入期間に応じた年税額を計算したのち、残り月数で割り、1000円未満の端数を切り捨てて、月別の額を算出します。
その切り捨てた額は最初の月に加算されるため、最初の月だけ高くなる場合があります。
これは年度途中で加入した場合でも同様の計算となるため、いつ加入しても加入後の最初の月だけ高くなります。
国保事業の今後について
歳出削減のために
国保財政を健全化するには、税率改正以外にも歳出対策を講じなければなりません。
そしてその歳出の大半は医療費に関連したものですので、みなさんが健康であることが、最大の歳出対策になります。
当市ではみなさんの健康づくりをサポートするため、様々な取組みを行っていますので、みなさん自身が健康であるためにも、是非ご活用ください。
(1)特定健康診査を受診してください
国保に加入している方のうち40歳以上の方は、1年に1度、無料で特定健康診査を受診できます。
受診できる方には例年6月下旬に受診券をお送りしていますので、届いた方は特定健診を受診して、疾病の早期発見、早期治療、あるいは生活習慣の改善に役立ててください。
(2)市役所からのお知らせを活用してください
国民健康保険係や健康づくり係から、みなさんに様々なお知らせをお送りすることがあります。(「特定保健指導」「糖尿病重症化予防」「ジェネリック医薬品の差額通知」など)
これらのお知らせは、みなさん一人一人宛に作られたもので、その方の状況に応じた健康づくりや医療費の節約に役立つ情報やアドバイスが記載されております。
これらのお知らせが届いた方は、よく読んでいただいて、ぜひ活用してください。
お問い合わせ
電話:0597-23-8193 E-mail:kokuho@city.owase.lg.jp
税務課 課税係
電話:0597-23-8171 E-mail:zeimu@city.owase.lg.jp